建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)とは

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)を制定・改正し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。

省エネ法適合判定について

建築主は建築物を新築・増改築しようとする場合、省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)を受ける必要があります。(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)

省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

福島市内の建築物の省エネ適合判定の手続きは 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または福島市役所開発建築指導課でおこなっています。

詳細は、各種法令ををご確認ください。

軽微な変更に関する証明書の交付の申請については、福島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則、及び福島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に関する事務処理要綱をご確認ください。

 

性能向上計画認定について

建築物の新築等にあたり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを認定することにより、容積率の緩和などを受けることができるものです。

福島市内の建築物の認定は福島市でおこなっています。

詳細は、各種法令ををご確認ください。

認定の申請図書、工事完了報告、取止め、取下げについては、福島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則、及び福島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に関する事務処理要綱をご確認ください。

参考