建築基準法に基づく建築規制

用途地域指定に基づく建築規制

高さ関係の建築規制

用途地域の種別に応じて、高さの限度、斜線制限、日影規制が設定されています。下記の一覧表より適用の有無をご確認ください。また、「高さの限度」については、「ふくしまeマップ(都市計画情報)」等で適用の有無をご確認ください。

なお、福島市では高度地区の設定がないため、高度地区に基づく高さ制限は適用されません。

<適用される制限>

  • 第一種低層住居専用地域等内における高さの限度(建築基準法第55条)
  • 道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限(建築基準法第56条)
  • 日影規制(建築基準法第56条の2)

福島市高さ制限一覧表(PDFファイル:324.5KB)

「ふくしまeマップ」による都市計画情報の確認の仕方(PDFファイル:707.5KB)

 

各種制限の詳細については、法令をご確認ください。

(参考)道路斜線制限に関する緩和規定

道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合、建築基準法施行令第135条の2第2項の規定に基づき、福島市では以下の緩和規定を設けています。

<福島市建築基準法施行細則第12条>

建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合においては、政令第135条の2第2項の規定により、当該前面道路の位置は、当該敷地の地盤面から2メートル低い位置にあるものとみなす。

建ぺい率、容積率等の建築制限

用途地域の種別に応じて、容積率、建ぺい率、建築物の敷地面積、外壁の後退距離が設定されています。「ふくしまeマップ(都市計画情報)」等で制限の内容をご確認ください。

<適用される制限>

  • 容積率(建築基準法第52条)
  • 建ぺい率(建築基準法第53条)
  • 建築物の敷地面積(建築基準法第53条の2)
  • 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離(建築基準法第54条)

「ふくしまeマップ」による都市計画情報の確認の仕方(PDFファイル:707.5KB)

各種制限の詳細については、法令をご確認ください。

(参考)前面道路幅員による容積率の制限

用途地域ごとに定められた容積率(A)のほか、前面道路の幅員をもとに算出する容積率(B)の制限があります。一般的に(A)と(B)を比較し、小さい数値による制限がかかります。

<前面道路の幅員をもとに算出する容積率(B)の算定式>

前面道路幅員の数値(メートル)×用途地域の区分に応じて設定された数値(下表)

用途地域の区分に応じて設定された数値
用途地域の区分 数値

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

4/10
その他の地域 6/10

<算定上の注意点>

  • 前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のものを採用します
  • 前面道路の幅員が12メートル未満の場合のみ、算定を行います

詳細は、建築基準法第52条第2項をご確認ください。

(参考)建ぺい率の角地緩和

<福島市建築基準法施行細則第11条>

建築基準法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する。
(1)道路(幅6メートル以上の道路に限る。)の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度を超える場合の角地を除く。)の敷地で、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの。
(2)公園、広場、河川その他これらに類する公共的空地に接する敷地で、前号に準ずると認められるもの。

建築協定に基づく建築規制

建築協定とは、住民が自ら建築物に関する基準を定められる制度です。住宅地としての豊かな住環境を守ったり、商店街としての快適な環境や利便性を高めたりするために、一定地域内の土地の所有者等全員の合意によって協定として定めることができます。協定が設定されている区域や基準など詳しくは開発建築指導課指導係までお問合せください。

  • コモンライフ丸子建築協定 (福島市丸子字辰ノ尾地内)
  • 美郷ガーデンシティ建築協定(福島市松川町美郷1丁目から4丁目地内)
  • 語らいの街方木田建築協定 (福島市方木田字前田地内)

その他法令等による建築規制

地区計画の指定に基づく規制

風致地区の指定に基づく規制

風致地区は、都市における良好な自然景観を維持することで、都市全体の環境保全を図るため定める地区です。風致地区内では、建築行為のほか土地の形質変更等の行為が制限を定めております。
本市では信夫山、阿武隈川、飯坂地区の摺上川、舘山の4地区の区域を指定しております。 「ふくしまeマップ(都市計画情報)」等で制限の内容をご確認ください。

「ふくしまeマップ」による都市計画情報の確認の仕方(PDFファイル:707.5KB)

風致地区の種別に基づく規制

種別 建築物の高さの最高限度 建ぺい率 外壁の後退距離
道路面 その他の面
第1種 8.0メートル 20パーセント 3.0メートル 1.5メートル
第2種 12.0メートル 30パーセント 2.0メートル 1.0メートル
第3種 15.0メートル 40パーセント 2.0メートル 1.0メートル