目次
参議院議員通常選挙
選挙公報は、下記の「福島県公式サイト」からご覧ください
選挙の日程
- 公示日:令和7年7月3日(木曜日)
- 投票日:令和7年7月20日(日曜日)午前7時から午後7時まで
(渡利第三、大波第一、大波第二、向瀬上、土湯温泉町、茂庭投票所は、午前7時から午後6時まで)
※今回の選挙から、投票日当日の投票終了時間が1時間短縮となります。
※当日都合により投票所に行くことができないかたは「期日前投票」または「不在者投票」の情報をご覧ください。
- 開票日:令和7年7月20日(日曜日)
開票場所:NCVふくしまアリーナ(福島市霞町4‐45)午後8時15分開始予定
開票の参観について
- 参観人は、福島市の選挙人名簿に登録された本選挙の選挙人に限られます。(公職選挙法第69条)
- 参観人の受付は、午後7時30分から開始します。
- 参観人受付で受付簿に氏名、年齢、住所を記載してください。
- 受付後、参観人証をお渡ししますので、参観中は着用をお願いします。
投票所
※指定した投票所以外での投票はできません。郵送される投票所入場券をご確認ください。
※杉妻第一投票所の駐車場が変更になります (PDFファイル: 454.4KB)
投票所のご来場について
比較的混みあわない時間帯があります。前回の選挙における時間別の投票者データを参考に、密集を避け、混雑しない時間帯での投票をご検討ください。

投票所入場券
公示日(7月3日)に合わせて郵送します。市内全戸に配られるまでには、発送からある程度の日数がかかります。
入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。
投票所における投票するかたへの支援
選挙の際に、投票をするかたが円滑に投票することができるよう、投票所において次の支援が用意されています。係員からもお声がけしますが、支援が必要な場合はお申し出てください。
- 代理投票…病気やけがなどで字が書けないかたは、投票所職員による代筆が可能です。
- 点字投票…目の不自由なかたは、点字で投票することができます。
- 車いす利用者の介助…車いす等の利用者で介助が必要なかたは、投票所職員がお手伝いいたします。
- 介助者の同伴…投票をするかたの介護者や身体障がい者補助犬、やむを得ない事情があると認められた場合は、選挙人と同伴して投票所に入場できます。
- コミュニケーションボード…聴覚に障がいのあるかたや言葉の発声が困難なかたが、困っていること・手伝ってほしいことを指さしで投票所職員に伝えることが可能です。
- ヘルプカード…障がいのあるかたなどが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。
- 投票用紙記入補助具…主に目の不自由なかたや弱視のかた、高齢者などの投票用紙の記入をサポートする補助具があります。
投票のできるかた
- 日本国民で、投票日時点において満18歳以上(平成19年7月21日以前生まれ)のかた。
- (本市に転入されたかたの場合)日本国民で、投票日時点において満18歳以上(平成19年7月21日以前生まれ)のかたで、令和7年4月2日までに福島市に転入の届け出をされたかた。
当日指定された投票所での投票が困難なかたは、期日前投票または不在者投票をご利用ください。
住所を変更したかたは、届け出手続きの時期などによって投票できる場所が変わることがありますので、福島市または転出先・転入前の選挙管理委員会へお問い合わせください。
市内で転居したかた
- 6月11日までに転居の届出を行ったかたは、新住所地(引っ越しをおこなった後)の投票所での投票となります。
- 6月12日以降に転居の届出を行ったかたは、転居前の住所地(引っ越しをおこなう前)の投票所での投票となります。
期日前投票
投票日当日に出張や旅行などの事由が見込まれる場合、期日前投票ができます。
投票の際は、郵送される入場券うら面の宣誓書(請求書)をご記入の上お持ちいただくと、受付がスムーズです。
入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。
施設の名称をクリックすると投票所周辺の地図が表示されます。
場所 | 所在地 | 期間 | 時間 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|
市民センター1階大ホール |
7月4日(金曜日)から ※土日も投票できます |
午前8時30分から 午後8時まで |
できる | |
コラッセふくしま2階 | 三河南町1-20 | 午前9時から 午後8時まで |
||
清水支所 | 泉字扇田9 |
午前8時30分から |
||
北信支所 | 鎌田字中江1 | |||
飯坂支所 | 飯坂町字銀杏6‐11 | |||
松川支所 | 松川町字杉内33 | |||
信夫支所 | 大森字馬場1 | |||
吾妻支所 | 笹木野字折杉41‐1 | |||
MAXふくしま4階アオウゼ | 曽根田町1-18 |
7月18日(金曜日)、19日(土曜日) |
午前10時 から |
※今年度から移動期日前投票所を設置します。ぜひご利用ください。
※今年度から「福島大学」は移動期日前投票所となります。
※市民センター駐車場は、3時間まで無料です。利用する際は、入場ゲートにご注意ください。
※コラッセふくしま駐車場は、30分まで無料です。また、道路を横断する際は、安全のため横断歩道をご利用ください。
※MAXふくしま駐車場は、2時間まで無料です。
期日前投票前回投票者状況
前回の選挙における期日前投票所別の投票者状況のデータを参考に、密集を避けた投票をご検討ください。

日ごとの期日前投票所別投票者数
日ごとの期日前投票所別投票者数(令和7年7月16日終了時点) (PDFファイル: 126.4KB)
不在者投票
仕事や旅行、避難などの事由により、投票日当日、福島市外に滞在しているかたは滞在先で投票ができます。
また、病院や老人ホームに入院・入所しているかたなどは、その施設で投票ができます。重度の障がいがあり、投票所に行くことが困難な人は、自宅などから郵便等により投票することができます。
長期出張・旅行・避難などの滞在先で行う不在者投票
出張や旅行などで、当日投票や期日前投票ができない場合、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。
投票までの手順
- 投票用紙等を請求するため、宣誓書(請求書)を作成し、福島市選挙管理委員会へ郵送または持参します。
- 提出書類の審査後、投票用紙等をレターパックプラスで郵送します(対面でのお受け取りとなります)。
- 投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に投票用紙等を持参し、投票します。
- 投票した投票用紙は、福島市選挙管理委員会へ郵送されます。
※1.投票用紙等の請求につきましては、オンライン申請も可能です。
宣誓書用紙・不在者投票案内チラシ
市外滞在・避難者用
転出者用
オンラインでの請求
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン請求ができます。詳細は下記よりご覧ください。

注意点など
- ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
- 投票用紙の中には、開封すると無効になる封筒が入っていますので十分ご注意ください。
- 滞在先での投票場所や時間などについては、滞在先市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票した投票用紙等は、投票日の投票終了時刻までに届かない場合無効になります。
- 投票を行わなかった場合は、投票用紙一式を返還していただくようになります。
指定病院等における不在者投票
指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。
投票を希望されるかたは、病院の担当者におたずねください。
・県内不在者投票のできる指定病院等一覧(外部サイトへリンク)
郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な障がいを持つかたには、郵便等を利用した記載方法があります。
また、郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載人に関する記載をさせることができます。
その他
投票所、開票所における撮影、取材並びに参観等について
1.投票所(期日前投票所を含む)の撮影等について
(1)投票所においては、当委員会または投票管理者が立ち入りを禁止する区域での撮影等は不可とします。当委員会または投票管理者が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。
(2)新聞社、放送局等が当該行為をする場合は、原則として当委員会が指定する日までに届け出たうえで、報道倫理に則り当該行為をおこなってください。
(3)選挙人の許可を得た場合を除き、選挙人が判別できるような撮影や投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。
2.開票所の撮影等について
(1)開票所においては、当委員会または開票管理者(選挙長)が立ち入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。当委員会または開票管理者(選挙長)が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。
(2)報道機関(新聞社、放送局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリストなど)が当該行為をする場合は、原則として当委員会に対し事前に受付を行ったうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。
(3)報道機関が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。
3.開票の参観について
(1)開票を参観できるかたについては次のとおりとします。
- 本選挙において福島市の選挙人名簿に登録されているかた
- 福島市市政記者クラブ加盟の報道機関及び当委員会または開票管理者(選挙長)の許可を得たその他の報道機関等
- 当委員会または開票管理者(選挙長)が特別に認めたかた
(2)参観等ができる区域
参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。
(3)開票妨害の禁止
開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。
開票所においては、静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序を乱す行為をしてはなりません。
秩序を乱す行為があると当委員会または開票管理者(選挙長)が判断した場合は、行為者に対し当該行為を中止するよう命じます。
その命令にも従わない場合は、退出を命じます。