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福島県知事選・福島県議会議員補欠選挙

更新日:2026年09月14日

ページID : 20312

明るい時間帯の投票への協力をお願いします。

市内でツキノワグマの出没が増えています。投票所へ行く際は、早朝や夕方の薄暗い時間帯は控え明るい時間帯での投票を心がけましょう。また、必要に応じて期日前投票を活用しましょう。

福島県知事選挙・福島県議会議員補欠選挙

選挙公報は下記の「福島県公式サイト」からご覧ください

選挙の日程

  • 福島県知事選挙告示日 :令和8年10月8日(木曜日)
  • 福島県議会議員補欠選挙告示日:令和8年10月16日(金曜日)
  • 投票日:令和8年10月25日(日曜日) 午前7時から午後6時まで
    今回の選挙では、ツキノワグマ対策として投票時間を繰上げしています。

※当日都合により投票所に行くことができないかたは「期日前投票」または「不在者投票」の情報をご覧ください

  • 開票日:令和8年10月25日(日曜日)  午後8時開始予定

開票場所:NCVふくしまアリーナ(福島市霞町4‐45)

開票の参観について

  • 参観人は、福島市の選挙人名簿に登録された本選挙の選挙人に限られます。
    (公職選挙法第69条)
  • 参観人の受付は、午後7時30分から開始します。
  • 参観人受付で受付簿に氏名、年齢、住所を記載してください。
  • 受付後、参観人証をお渡ししますので、参観中は着用をお願いします。

開票速報

本市を含む県内市町村分をとりまとめ、県ホームページでお知らせいたします。

投票所

> ・投票区域及び投票所一覧

※指定した投票所以外での投票はできません。郵送される投票所入場券をご確認ください。

  • 三河台投票所(三河台小学校屋内運動場)について
    工事中のため東門から敷地に入ることができません。
    下記の図を参考にして、ご来場をお願いいたします。

 

投票所へのご来場について

  • 投票所は午前10時から正午までが比較的混雑しています。
    混雑する時間帯では、受付に時間を要しますので、混雑しない時間帯での投票をご検討ください。

投票所入場券

  • 告示日(10月8日)に合わせて郵送します。市内全戸に配られるまでには、発送から2~3日程度の日数がかかります。
  • 入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。

投票所における投票をするかたへの支援

選挙の際に、投票をするかたが円滑に投票することができるよう、投票所において次の支援が用意されています。係員からもお声がけしますが、支援が必要な場合はお申し出ください。

  • 代理投票…病気やけがなどで字が書けないかたは、投票所職員が代筆し、投票することができます。
  • 点字投票…目の不自由なかたは、点字で投票することができます。
  • 投票所職員の介助…車いすをご利用のかた、けがをしていて介助が必要なかたは、投票所職員がお手伝いいたします。
  • 介助者の同伴…投票をするかたの介護者や身体障がい者補助犬、やむを得ない事情があると認められた場合は、選挙人と同伴して投票所に入場できます。
  • コミュニケーションボード…聴覚に障がいのあるかたや言葉の発声が困難なかたが、困っていること・手伝ってほしいことを指さしで投票所職員に伝えることができます。
  • ヘルプカード…支援が必要な場合は、投票所職員に提示してください。
  • 投票用紙記入補助具…主に目の不自由なかたや弱視のかたのため、投票用紙の記入すべき場所を示してくれる補助具があります。

>・さらに詳しく

投票のできるかた

  • 日本国民で、投票日時点において満18歳以上(平成20年10月26日以前生まれ)の福島市に住民登録があるかた。
  • (本市に転入されたかたの場合)日本国民で、投票日時点において満18歳以上(平成20年10月26日以前生まれ)のかたで、令和8年7月15日までに福島市に転入の届け出をされたかた。

※1  当日指定された投票所での投票が困難なかたは、期日前投票または不在者投票をご利用ください。

※2  住所を変更したかたは、届け出手続きの時期などによって投票できる場所が変わることがありますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。

福島市から県内の市町村へ転出されたかた

■福島市から転出し、福島県内の市町村に転入届を提出した日から3か月が経過していないかたは、以下の方法で転出先の住所を確認させていただくことで投票することができます。

  • 投票所(期日前含む)受付で、引き続き県内に住所を有することを確認する。
    ※確認のためにお時間をいただきます。
  • 投票所(期日前含む)受付で、最寄りの市町村にて、無料で交付を受けることのできる「引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書」をご提示していただく。

市内で転居したかた

  • 9月14日までに転居の届出を行ったかたは、新住所地(引っ越しをおこなった後)の投票所での投票となります。
  • 9月15日以降に転居の届出を行ったかたは、転居前の住所地(引っ越しをおこなう前)の投票所での投票となります。

期日前投票

■期日前投票できる期間

  1. 福島県知事選挙:10月9日(金曜日)~10月24日(土曜日)
  2. 福島県議会議員補欠選挙:10月17日(土曜日)~10月24日(土曜日)
    ※2つの選挙の期日前投票ができるのは10月17日(土曜日)からです。
  • 投票日当日に出張や旅行などの事由が見込まれる場合、期日前投票ができます。
  • 投票の際は、郵送される入場券うら面の宣誓書(請求書)をご記入の上お持ちいただくと、受付がスムーズです。
  • 入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。

施設の所在地をクリックすると投票所周辺の地図が表示されます。

場所 所在地 期間 時間 不在者投票
市民センター中2階小ホール

五老内町3-1

・福島県知事選挙
10月9日(金曜日)から
10月24日(土曜日)まで

・福島県議会議員補欠選挙
10月17日(土曜日)から
10月24日(土曜日)まで

午前8時30分から
午後8時まで
できる
コラッセ
ふくしま2階
三河南町1-20 午前9時から
午後8時まで
清水支所 泉字扇田9

午前8時30分から
午後6時まで

北信支所 鎌田字中江1
飯坂支所 飯坂町字銀杏6‐11
松川支所※1 松川町字杉内33
信夫支所 大森字馬場1
吾妻支所 笹木野字折杉41‐1
移動期日前投票所 移動期日前投票の設置日時・場所について

横スクロールできます

※1 10月11日(日曜日)は【松川提灯まつり】開催のため、松川支所周辺で交通規制が行われます。
 >交通規制詳細について(PDFファイル:5.5MB)

  • 市民センター駐車場は、3時間まで無料です。
  • コラッセふくしま駐車場は、30分まで無料です。
    道路を横断する際は、安全のため横断歩道をご利用ください。
  • MAXふくしま駐車場は、2時間まで無料です。

期日前投票所へのご来場について

期日前投票は投票日が近づくにつれ増加の傾向があります。混雑する場合は、受付に時間を要します。期日前投票を行う場合は、早い日時での投票をご検討ください。

日ごとの期日前投票所別投票者数

10月9日(金曜日)以降更新いたします。

不在者投票

  • 仕事や旅行、避難などの事由により、投票日当日、福島市外に滞在しているかたは滞在先で投票することができます。
  • また、病院や老人ホームに入院・入所しているかたなどは、その施設で投票することができます。
  • 重度の障がいがあり、投票所に行くことが困難な人は、自宅などから郵便等により投票することができます。

長期出張・旅行・避難などの滞在先で行う不在者投票

  • 出張や旅行などで、当日投票や期日前投票ができない場合、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

※郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。

投票までの手順

  1. 投票用紙等を請求するため、宣誓書(請求書)を作成し、福島市選挙管理委員会へ郵送または持参します。
    マイナンバーカードを利用して、スマートフォンまたはパソコンでオンライン請求できます。
  2. 提出書類の審査後、投票用紙等をレターパックプラスで郵送します(対面でのお受け取りとなります)。
  3. 投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に投票用紙等を持参し、投票します。
  4. 投票した投票用紙は、福島市選挙管理委員会へ郵送されます。

宣誓書用紙・不在者投票案内チラシ

オンラインでの請求

マイナンバーカードを利用して、スマートフォンまたはパソコンでオンライン請求できます。詳細は下記よりご覧ください。 

 

注意点など

  • ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
  • 投票用紙の中には、開封すると無効になる封筒が入っていますので十分ご注意ください。
  • 滞在先での投票場所や時間などについては、滞在先市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 投票した投票用紙等は、投票日の投票終了時刻までに届かない場合無効になります。
  • 投票を行わなかった場合は、投票用紙一式を返還していただくようになります。

指定病院等における不在者投票

指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。

投票を希望されるかたは、病院の担当者におたずねください。

郵便等による不在者投票

投票所に行くことが困難な障がいを持つかたには、郵便等を利用した記載方法があります。

また、郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載人に関する記載をさせることができます。

>・さらに詳しく

福島県内の他市町村からの転入により福島市で行う不在者投票

  • 福島県内の他市町村から転出し、福島市に転入届を提出した日から3か月が経過していないかたは、前住所地で投票することになります。
  • 前住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、それを持って福島市の期日前投票所で投票します。

※前住所地での選挙資格や、投票用紙等の請求手続きの方法については、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

その他

投票所、開票所における撮影、取材並びに参観等について

1.投票所(期日前投票所を含む)の撮影等について

(1)投票所においては、当委員会または投票管理者が立ち入りを禁止する区域での撮影等は不可とします。当委員会または投票管理者が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。

(2)新聞社、放送局等が当該行為をする場合は、原則として当委員会が指定する日までに届け出たうえで、報道倫理に則り当該行為をおこなってください。

(3)選挙人の許可を得た場合を除き、選挙人が判別できるような撮影や投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。

2.開票所の撮影等について

(1)開票所においては、当委員会または開票管理者(選挙長)が立ち入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。当委員会または開票管理者(選挙長)が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。

(2)報道機関(新聞社、放送局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリストなど)が当該行為をする場合は、原則として当委員会に対し事前に受付を行ったうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。

(3)報道機関が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。

3.開票の参観について

(1)開票を参観できるかたについては次のとおりとします。

  1. 本選挙において福島市の選挙人名簿に登録されているかた
  2. 福島市市政記者クラブ加盟の報道機関及び当委員会または開票管理者(選挙長)の許可を得たその他の報道機関等
  3. 当委員会または開票管理者(選挙長)が特別に認めたかた

(2)参観等ができる区域

参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。

(3)開票妨害の禁止

開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。

開票所においては、静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序を乱す行為をしてはなりません。

秩序を乱す行為があると当委員会または開票管理者(選挙長)が判断した場合は、行為者に対し当該行為を中止するよう命じます。

その命令にも従わない場合は、退出を命じます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3777
ファックス:024-535-2901
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