外部監査制度は、行政に対する監査機能を強化し、より一層行政の透明性を高めるために、監査委員が実施する行政内部の監査とは別に、公認会計士など一定の資格を持つ外部の監査人が契約に基づき監査を行う制度です。

包括外部監査

包括外部監査は、地方自治法で、都道府県、指定都市及び中核市に義務付けられています。
福島市では、平成30年4月に中核市へ移行したことにより導入しました。
監査の対象となる範囲は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などです。

個別外部監査

監査の請求または要求において、監査委員の監査に代えて契約に基づく外部の監査人の監査によることを求めることができます。
対象となる監査は、住民監査請求に基づく監査などです。

監査等の種類は、別ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3778
ファックス:024-535-1220
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