なぜ住宅用火災警報器が必要なの?
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
住宅火災における死者は、約7割が65歳以上の高齢者となっています。
住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少します。
平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されていますが、令和5年6月1日時点の福島市における住宅用火災警報器の設置率は80%(全国平均84.3%、福島県平均80%)、(注釈)条例適合率は66%(全国平均:67.2%、福島県平均61.5%)となっており、条例に適合した設置は依然として少ない状態です。
(注釈)条例適合とは、火災予防条例で設置が義務づけられている「寝室」、「寝室が2、3階にある場合は階段の天井」に設置されている割合
詳しくは下記リンクをご覧ください。
設置率、条例適合率は下記リンクをご覧ください。
住宅用火災警報器の設置状況等調査結果(令和6年6月1日時点)
動画は下記リンクをご覧ください。
住宅用火災警報器のはたらきと火災警報器の感知の仕組みについて
住宅用火災警報器の取り付けを!(設置は義務です)
取り付けなければいけない場所(義務)
- 寝室…煙式
- 寝室が2、3階にある場合は階段の上部煙式
取り付けることが望ましい場所(推奨)
- 台所…煙式または熱式
- 居室…煙式


ダウンロードは下記ファイルをご覧ください。
住宅用火災警報器なんでも相談窓口
福島市内の各消防署に住宅用火災警報器なんでも相談窓口を開設しております!
購入したけど取り付け位置がわからない…、日頃の点検方法がわからない…、自分で取り付けるのが困難だ…など、住宅用火災警報器のことならなんでもご相談ください。
- 消防本部予防課 024-534-9103
- 福島消防署 024-534-9105
- 清水分署 024-557-5415
- 西出張所 024-591-4628
- 飯坂消防署 024-542-2986
- 東出張所 024-553-7796
- 福島南消防署 024-547-3119
- 信夫分署 024-593-1900
- 杉妻出張所 024-546-2910
住宅用火災警報器の「取り付け支援」について
福島市消防本部では、「住宅用火災警報器なんでも相談窓口」を利用した住宅用火災警報器の取り付け支援を行っているほか、福島市の外部団体である福島市消防設備協会、福島市防火管理連絡協議会、及び福島市危険物安全協会が共同事業として行っている「高齢者住宅用火災警報器給付事業」(無償給付)に協力し、住宅用火災警報器の取り付け支援も行っています。
無償給付対象者は下記1.2に該当する方となります。
事業の詳細をお知りになりたい方は協会事務局(福島市消防本部予防課、電話:024-534-9103)までお問い合わせください。
- 65歳以上の方が居住している世帯(福島市内在住)で出火時の早期対応や防火対策等の配慮が必要な方。(65歳未満の方が同居している場合も対象です。)
- 住宅の寝室に住宅用火災警報器が設置されていないこと。
給付を希望される方はこちら
高齢者住宅用火災警報器給付事業案内書 (PDFファイル: 479.9KB)
悪質な訪問販売にご注意
住宅用火災警報器の設置の義務化に伴い、ご家庭へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求するといった不適切な販売行為の発生が報告されています。
消防職員が住宅用火災警報器の訪問販売をすることはありません!
消防職員や消防団員は、火災予防の普及のため、皆様のご家庭を訪問することはありますが、住宅用火災警報器を販売・斡旋することは絶対にありません。また、消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
もし悪質な業者にだまされてしまったら…
もしだまされてしまったら、「クーリング・オフ制度」を活用して契約の解除等をできる場合がありますので、福島市消費生活センターなどにご相談ください。