会計年度任用職員とは
地方公務員法に基づき期限を定めて任用される一般職の非常勤職員です。本市においても、一般事務のほか教育や子育て等、様々な分野で活躍いただける人材を任用します。
勤務条件等について
会計年度任用職員の種類について
1週間の勤務時間に応じて、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員に区分されます。
- フルタイム会計年度任用職員(週38時間45分の勤務)
1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一である者 - パートタイム会計年度任用職員(週38時間45分未満の勤務)
1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比べ短い時間である者
給料・報酬等について
会計年度任用職員の給与・報酬は職種や勤務時間等によって異なります。職種ごとに設定した単価で、月額又は時間額での設定となります。
主な手当の種類について
給料・報酬のほかに、内容に応じ以下の手当が支給されます。
- フルタイム会計年度任用職員
- 通勤手当
- 時間外勤務手当
- 休日勤務手当
- 期末手当(注釈1)
- 退職手当(注釈2)
- パートタイム会計年度任用職員
- 時間外勤務報酬
- 休日勤務報酬
- 期末手当(注釈1)
- 通勤費用弁償
- (注釈1) 任期の定めが6か月以上で週20時間勤務以上の場合、勤務実績に応じて支給。
- (注釈2) 6か月以上継続的に勤務した場合、勤務実績に応じて支給。
休暇について
会計年度任用職員の休暇については一覧表をご覧ください。
福島市会計年度任用職員休暇等一覧 (PDFファイル: 168.3KB)
社会保険等について
社会保険
以下の(1)または(2)を満たす場合に、健康保険及び厚生年金保険が適用となります。
- (1)週30時間以上の勤務かつ2月を超える任用で月に16日以上の勤務
- (2)週29時間以下の勤務で1.~4.すべてに該当
- 週20時間以上の勤務
- 給与・報酬の月額が8万8千円以上であること
- 勤務期間が1年以上見込まれること
- 学生ではないこと
フルタイム会計年度任用職員は、勤務実績等により共済組合( 共済組合制度:市職員が加入する社会保障制度。病気やケガにかかる医療費の給付等が受けられます。)へ加入となります。
雇用保険
以下の1.~3.をすべて満たす場合に、雇用保険が適用となります。
- 週20時間以上の勤務
- 勤務期間が31日以上見込まれること
- 学生ではないこと
フルタイム会計年度任用職員は、任用開始から継続して6ヶ月を超えた場合は退職手当の支給対象となるため、雇用保険が非適用となります。
募集・採用について
会計年度任用職員は、原則として公募を行い、面接等の選考を経たうえで任用となります。
なお、以下の1.~3.に該当する方は応募できません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 福島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
任期について
会計年度任用職員の1回の任期は、一会計年度内(4月1日~翌年3月31日)で最長1年です。
再度の任用について
会計年度任用職員としての勤務実績が良好な方については、公募によらず次年度も引き続き再度の任用が行われる場合があります。
会計年度任用職員の服務
会計年度任用職員は、地方公務員法に定める以下の「服務に関する規定」が適用されます。
違反した場合には、常勤職員と同様「懲戒処分」の対象となります。
服務に関する規定の内容について
- 服務の根本基準(地方公務員法第30条)
- 服務の宣誓(同法第31条)
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(同法第32条)
- 信用失墜行為の禁止(同法第33条)
- 秘密を守る義務(同法第34条)
- 職務に専念する義務(同法第35条)
- 政治的行為の制限(同法第36条)
- 争議行為等の禁止(同法第37条)
- 営利企業への従事等の制限(同法第38条)(注意)フルタイム会計年度任用職員のみ
募集情報
会計年度任用職員の募集情報は下記のページをご覧ください。