本市では、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、令和6年7月1日より「福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入しました。これに併せて、本市自らが先頭になり制度の推進を図るため、職員の手当・休暇等にも制度を適用します。

取組内容

職員の休暇及び手当等の取扱いを変更し、パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある職員も利用できるようにしました。

【取扱い】

  1. パートナーシップ関係にある者を、配偶者と同等に取扱います。
  2. ファミリーシップ関係にある者(パートナーシップ関係にある者の父母及び子)を「配偶者の父母」及び「配偶者の子」と同等に取扱います。

パートナーシップ及びファミリーシップ関係にある職員から休暇及び手当等の申請があった場合は、アウティング(本人が公にしていない性的指向や性自認に関する情報を暴露すること)につながらないようプライバシー保護を徹底します。

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