本市が執行する制限付一般競争入札について、入札契約事務の効率化を目的に、事後審査型制限付一般競争入札を導入します。
1.概要
「事後審査型」とは、入札前の入札参加資格の審査(事前審査)は行わず、開札後に一旦落札決定を保留し、最低価格入札者(落札候補者)のみ入札参加資格の審査を行った上で、落札者を決定する入札参加資格審査方式です。
対象案件(令和7年4月1日改正)
原則として
- 設計金額が2,500万円以上1億5,000万円未満の建設工事
- 設計金額が1,000万円以上の業務委託
- 上記1,2にかかわらず、市長が事後審査型制限付一般競争入札に付すべきと認める場合
※案件によっては適用しない場合もございます。詳しくは各案件の公告をご確認ください。
運用開始日
令和6年11月1日以降に公告する対象案件から適用
2.従前の入札方式との違い
事後審査型の導入に伴う事業者側の事務手続きに大きな変更はございません。
従前の入札方式との違いについては、下記をご参照ください。