随意契約により契約する場合の契約書及び請書が掲載されています。

なお、請書は請負代金の額が100万円未満であるものについて使用することが出来ます。

参考:入札案件の工事請負及び業務委託の契約条項は下記から確認掲載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3705
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