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福島市提出用総括表・普通徴収切替理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 277.0KB)
令和7年度の注意点
令和6年分所得税定額減税の実施に伴い、令和7年度給与支払報告書(令和6年分源泉徴収票)の摘要欄には、下記の定額減税に関する事項を記載する必要があります。
- 所得税の定額減税控除済額(源泉徴収時所得税減税控除済額)
- 控除しきれなかった金額(控除外額)
- 合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分の特別控除を実施した場合にその旨
記載内容は、令和7年度実施予定の定額減税補足給付金(不足額給付)の額を算定する際に必要となりますので、書き漏れがないようご注意ください。
(注意)記載がない場合は納税者本人が不足額給付を受けられなくなる可能性があります。
記載方法など、詳細は給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きをご確認ください。
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
給与支払報告書の提出について
給与の支払者(事業主)は、給与受給者(従業員)へ源泉徴収票を交付するとともに、市に、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出が必要です。
- 作成対象者
令和6年中に支払われた給与があるかた。
(注意)支払給与総額が30万円以下であっても大切な課税資料になりますので、提出のご協力をお願いします。
(令和6年中の退職者や、短期雇用・アルバイト・パート等のかたも含みます。) - 提出先
給与の支払いを受けているか令和7年1月1日現在住民登録をしている市町村(または実際にお住まいの市町村)にご提出ください。 - 提出方法
eLTAX(エルタックス)による電子申告、郵送、市民税課窓口へ提出
(注意)各支所、出張所では提出できません。 - 提出期限
令和7年度の給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
窓口混雑回避の観点から、eLTAX(エルタックス)による電子申告か、郵送で令和7年1月15日(水曜日)までの早期提出にご協力願います。
なお、平成28年度より、個人市民税・県民税の特別徴収一斉指定を実施しております。事業主の皆様には、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
提出書類について
下記の書類を上から1.総括表、2.給与支払報告書(特別徴収分)、3.普通徴収切替理由書兼仕切紙、2.給与支払報告書(普通徴収分・退職者)、2.給与支払報告書(普通徴収分・退職者以外)、4.個人事業主様のマイナンバーカードの写しの順に並べてご提出ください。
- 総括表
給与支払報告書を福島市へ提出される場合は、福島市提出用総括表の様式をご使用ください。それ以外の様式を使用する場合は、福島市様式にある項目を追記してください。
令和6年度給与支払報告書の提出実績がある事業所様には、令和6年12月2日付で福島市提出用総括表をお送りしております。ただし、eLTAX(エルタックス)でご提出いただいた事業所様には、福島市提出用総括表をお送りしておりませんので、ご了承ください。
福島市提出用総括表・普通徴収切替理由書兼仕切紙 - 給与支払報告書(個人別明細書)
令和7年度の様式をご使用ください。(提出は一人につき1枚)
記載方法は国税庁が発行する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」をご覧ください。なお、市町村提出用の注意事項は給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の作成についてをご確認ください。 - 普通徴収切替理由書兼仕切紙(普通徴収分の提出がある場合)
普通徴収分の提出がある場合は、普通徴収の理由ごとに人数を記載の上でご添付ください。- (注意)電子申告または光ディスク等で給与支払報告書を提出される場合も、普通徴収切替理由書を添付していただくか、個人別明細書の摘要欄に普通徴収の理由(a~f)をご記入ください。
- (注意)総括表に普通徴収切替理由書兼仕切紙が添付されています。
- 個人事業主様のマイナンバーカードの写し(個人事業主の場合)
福島市提出用総括表・普通徴収切替理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 277.0KB)
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出と作成について (PDFファイル: 718.7KB)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の作成について
市町村用の注意事項を掲載しておりますのでご参照ください。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出と作成について (PDFファイル: 718.7KB)
給与支払報告書の摘要欄の記載について
前職分の記載について
給与の支払いを受けているかたの前職給与額を含めて年末調整された場合、個人別明細書の摘要欄へ「前職の事業所名」および「前職分の給与・社会保険料・源泉徴収額」をご記載ください。
前職の記載がなく、前職場からも給与支払報告書が提出された場合、合算され住民税が高く計算されてしまう場合がありますのでご注意ください。
退職所得を有する配偶者・扶養親族等で、市・県民税の扶養控除等は適用できる場合の記載について
退職所得を有する配偶者・扶養親族等で、退職所得を除いた所得が扶養控除等の適用範囲の場合、該当する事項を個人別明細書の摘要欄へご記載ください。
記載する内容は給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の作成についてをご確認ください。
給与支払報告書の訂正について
内容の誤りなどにより訂正が必要な場合は、個人別明細書の摘要欄に訂正内容をご記載いただき、再度ご提出ください。
なお、個人市民税・県民税の徴収区分を変更される場合は次項をご参照ください。
給与支払報告書提出後の徴収区分変更について
給与支払報告書の提出後に、退職や転勤等の異動があった場合は「給与所得者異動届出書」を、採用や再雇用等により新たに特別徴収するかたがいる場合は「普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切り替え申請書」を、令和7年4月15日(火曜日)までにご提出ください。
4月採用等で特別徴収予定者がいる場合は、6月の普通徴収の通知(個人宛)を待たずに、先に切り替え申請書の提出をお願いします。提出が遅れますと、6月からの特別徴収に間に合わない場合がありますのでご注意ください。
退職や転勤等の異動があった場合
個人市民税・県民税の「給与支払報告書/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
採用や再雇用等により新たに特別徴収に切り替える場合
個人市民税・県民税の「普通徴収から給与所得に係る特別徴収への切り替え申請書」
地方税電子申告サービス(eLTAX:エルタックス)をご利用ください
令和2年度以降の給与支払報告書について、前々年度の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の給与支払者は、電子方式(光ディスクまたはeLTAX:エルタックス)による提出が義務付けられています。
なお、eLTAX(エルタックス)をご利用されますと給与支払報告書の提出のほか、申請・届出、法人市民税、償却資産の各種申告がインターネット経由で可能になり、事務の負担軽減につながります。