大規模な林野火災を受け、山林及び周辺での火の取り扱いに注意を呼び掛けています。
春先は、大気が乾燥し林野火災が発生しやすい時期が続くため、林野火災を発生させないようより一層の注意をお願いします。
林野火災予防事項
- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
- やむを得ず火を使用する場合は、たき火等火気のそばを離れず、使用後は完全に消化すること。
- 火入れを行う際は、市長の許可を必ず受けるとともに、十分な実施体制をとること。
- タバコは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てをしないこと。
- 火遊びはしないこと。
参考
関係機関のページもご覧ください。
森林法において、失火による森林の延焼に対して罰則規定がありますのでご注意ください
森林法抜粋
第二百三条:火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2火を失して自己の森林を焼燬し、これによって公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。