福島市では、犯罪被害者等を地域全体で支え、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、「福島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年3月29日施行)
福島市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 201.7KB)
条例の内容

基本理念
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、次に掲げる事項を基本とし適切に行う。
- 犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて行われること。
- 再被害及び二次被害の防止に十分に配慮し、行われること。
- 必要な支援が途切れることなく行われること。
- 市及び関係機関による相互の連携・協力の下で行われること。
市の責務
- 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に実施
- 支援体制の構築
市民等の責務
- 犯罪被害者等について理解を深め、二次被害が生じないよう配慮
- 犯罪被害者等支援に関する施策への協力
事業者の責務
- 犯罪被害者等について理解を深め、二次被害が生じないよう配慮
- 犯罪被害者等の就労、勤務、休暇等について配慮
- 犯罪被害者等支援に関する施策への協力
施策
- 相談・情報提供(相談窓口)
- 経済的負担の軽減(見舞金等)
- 日常生活の支援 など