父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したいときに必要な手続きです。
(結婚の手続きは婚姻届を参照してください。)

入籍届に関する記入例のダウンロード

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

入籍者(15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 入籍届
  2. 家庭裁判所の許可書の謄本
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード・通知カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

父母が婚姻中の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。

届出地

入籍するかたの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

条件によって異なりますのでご相談ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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