父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したいときに必要な手続きです。
(結婚の手続きは婚姻届を参照してください。)
入籍届に関する記入例のダウンロード
記入例(更新日:令和7年5月26日) (PDFファイル: 216.0KB)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
入籍者(15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所の許可書の謄本
- 個人番号カード・住民基本台帳カード・通知カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 父母が婚姻中の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。
- 共同親権とした場合、家庭裁判所への子の氏の変更許可申し立ては、「父母共同」(連名)での申立てが必要となります。また、氏の変更許可が出た後の市町村窓口に出す入籍届も「父母共同」(連名)で行う必要があります。
- 家庭裁判所チラシ「子の氏の変更許可申立てをされる皆様へ」(PDFファイル:117.4KB)
- 制度の詳細は下記裁判所HPをご覧ください。
届出地
入籍するかたの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
条件によって異なりますのでご相談ください。