父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したいときに必要な手続きです。
(結婚の手続きは婚姻届を参照してください。)

入籍届に関する記入例のダウンロード

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

入籍者(15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 入籍届
  2. 家庭裁判所の許可書の謄本
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード・通知カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

  • 父母が婚姻中の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。
  • 共同親権とした場合、家庭裁判所への子の氏の変更許可申し立ては、「父母共同」(連名)での申立てが必要となります。また、氏の変更許可が出た後の市町村窓口に出す入籍届も「父母共同」(連名)で行う必要があります。
  • 家庭裁判所チラシ「子の氏の変更許可申立てをされる皆様へ」(PDFファイル:117.4KB)
  • 制度の詳細は下記裁判所HPをご覧ください。

(裁判所HP)離婚と子どもをめぐる新しいルールについて

 

届出地

入籍するかたの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

条件によって異なりますのでご相談ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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