死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。
届出期間
死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。
届出できるかた
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋もしくは土地管理人
- 公設所の長
- 成年後見人
届出に必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書(病院などで作成します)
- 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
おくやみハンドブックをご覧ください。
また、市役所関係の手続きをまとめてできる「おくやみ窓口」があります。(予約制)