死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。

届出期間

死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。

届出できるかた

  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋もしくは土地管理人
  • 公設所の長
  • 成年後見人

届出に必要なもの

  1. 死亡届
  2. 死亡診断書(病院などで作成します)
  3. 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

おくやみハンドブックをご覧ください。

また、市役所関係の手続きをまとめてできる「おくやみ窓口」があります。(予約制)

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
飯坂支所・松川支所・信夫支所・吾妻支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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