死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。

届出期間

死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。

届出できるかた

  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋もしくは土地管理人
  • 公設所の長
  • 成年後見人

届出に必要なもの

  1. 死亡届
  2. 死亡診断書(病院などで作成します)
  3. 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

おくやみハンドブックをご覧ください。

また、市役所関係の手続きをまとめてできる「おくやみ窓口」があります。(予約制)

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
飯坂支所・松川支所・信夫支所・吾妻支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

電話AIサービスの実証実験を行っています

市民課への問い合わせをAIが職員の代わりに24時間応対します。

【実施期間】

令和8年1月28日(水曜日)8時30分~2月25日(水曜日)17時15分

【ご利用方法】

1.AI専用回線「050-1722-4616」へ電話をかけてください。

2.お問い合わせ内容をお話しください。

3.ご質問内容に応じて対話型AIが回答いたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

【ご留意事項】
・AIが回答できないものについては市民課の電話番号を案内し、従来通り職員が対応します。(注意)職員の対応時間は平日8時30分~17時15分までとなります。
・AIが自動で音声応答を行いますが、すべての内容が正確・最新とは限りません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
AI専用回線:050-1722-4616
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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