離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります

令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、離婚届の様式が変更となります。離婚するときは、その協議または裁判所の判断により、父母いずれかの単独親権のほかに、父母双方を親権者とすることができるようになります。

共同親権

離婚届 様式・記載例

 

1.令和8年3月31日までに届出する方

【旧】離婚届(PDFファイル:303.1KB) A3サイズで印刷、使用してください

【旧】離婚届の記入例(PDFファイル:261.4KB)

※旧様式で届書を記載した方は、離婚後の親権等について確認するため、下記の別紙に記載、署名のうえ、あわせて届出をお願いいたします。

別紙(PDFファイル:786.3KB) A4サイズで印刷、使用してください

別紙の記入例(PDFファイル:744.9KB)

2.令和8年4月1日以降に届出する方

【新】離婚届(PDFファイル:420KB) A3サイズで印刷、使用してください

【新】離婚届の記入例(PDFファイル:1.2MB)

令和8年4月1日以降に届出する場合の注意点

夫妻(父母)が協議して未成年の子の親権者を定めたことを確認するため、届出人署名の上の「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」のチェック欄にチェックを付けてください。

 

離婚届(話し合いによる離婚をする場合【協議離婚】)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

離婚する夫と妻

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

  • 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
  • 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

離婚届(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出できるかた

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 各種判決謄本等
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

  • 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
  • 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
  • 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
  • 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
  • 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
  • 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)

  • 婚姻によって氏が変わったかたは、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
  • 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。

届出期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます。)

届出できるかた

離婚によって氏が変わったかた

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

  • 主な手続きのご案内(離婚)をご覧ください。
  • 養育費の取り決めに関することについては、資料をご覧ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しについて(民法改正:共同親権等)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。

この改正により、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されます。

離婚後の親権についても、令和8年4月1日以降は、従来の単独親権のほかに、父母双方を親権者と定めることも可能となります。

内容の詳細は、下記法務省ホームページ、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

法務省・こども家庭庁サイト 民法改正について

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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