離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
離婚届に関する記入例のダウンロード
記入例(更新日:令和7年5月26日) (PDFファイル: 261.4KB)
離婚届(話し合いによる離婚をする場合【協議離婚】)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
離婚する夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。 - 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
- 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
- 届書は必ずA3サイズのものをお使いください。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
届出できるかた
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 各種判決謄本等
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
- 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
- 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
- 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
- 届書は必ずA3サイズのものをお使いください。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)
- 婚姻によって氏が変わったかたは、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
- 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。
届出期間
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます。)
届出できるかた
離婚によって氏が変わったかた
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。 - 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
- 主な手続きのご案内(離婚)をご覧ください。
- 養育費の取り決めに関することについては、資料をご覧ください。
主な手続きのご案内(離婚) (PDFファイル: 406.4KB)
福島市の受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月の民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)成立により、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されます。
この法律は、一部の規定を除き令和8年の施行が予定されています。
離婚後の親権についても、父母双方を親権者と定めることが可能となります。
詳細は、下記法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html