離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。

離婚届に関する記入例のダウンロード

離婚届(話し合いによる離婚をする場合【協議離婚】)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

離婚する夫と妻

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

  • 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
  • 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
  • 届書は必ずA3サイズのものをお使いください。

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

離婚届(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出できるかた

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 各種判決謄本等
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

注意

  • 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
  • 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
  • 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
  • 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
  • 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
  • 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
  • 届書は必ずA3サイズのものをお使いください。

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)

  • 婚姻によって氏が変わったかたは、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
  • 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。

届出期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます。)

届出できるかた

離婚によって氏が変わったかた

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード
    (注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

  • 主な手続きのご案内(離婚)をご覧ください。
  • 養育費の取り決めに関することについては、資料をご覧ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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