市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額を支給します。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用しているかたは、医療機関窓口で食事代の減額を受けることができます。標準負担額減額認定証の書類申請手続きは必要ありません。

(注意)給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年を過ぎると、時効により支給ができなくなります。

入院時食事療養費

対象者の分類

令和8年5月31日まで

令和8年6月1日以降
市民税課税世帯 1食510円 1食550円

市民税非課税世帯(注釈1):入院90日以下

1食240円 1食270円
市民税非課税世帯(注釈1):入院91日以上 1食190円 1食220円
低所得1(70歳以上のみ) 1食110円

1食130円

(注釈1)70歳以上の「低所得者2」に該当するかたの自己負担額は、市民税非課税世帯の額になります。

標準負担額減額認定証の交付を受ける場合

マイナンバーカードを健康保険証として利用していないかた、市民税非課税世帯で過去1年間に91日以上の入院があるかた(長期入院該当)に関しては、標準負担額減額認定証の書類申請手続きが必要になります。

申請書は下記リンクからダウンロードできます。

すでに支払った食事代の差額を申請する場合

申請書

申請の際、申請書以外に必要なもの

  • 食事代を支払った領収書原本
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書
  • 世帯主の通帳(相続の場合は相続人の通帳)
  • 相続人が申請される場合は、国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書
  • (注意)相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
  • (注意)代理人へ振込先を委任される場合、申請書の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

受付窓口と受付時間

  • 受付窓口:
    • 国保年金課総務給付係
    • 各支所・茂庭出張所
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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