市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額を支給します。
(注意)給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年を過ぎると、時効により支給ができなくなります。
| 対象者の分類 | 
			 令和7年3月31日まで  | 
			令和7年4月1日以降 | 
|---|---|---|
| 一般 | 1食490円 | 1食510円 | 
| 
			 市民税非課税世帯(注釈1):入院90日以下  | 
			1食230円 | 1食240円 | 
| 市民税非課税世帯(注釈1):入院91日以上 | 1食180円 | 1食190円 | 
| 低所得1(70歳以上のみ) | 1食110円 | 
			 1食110円  | 
		
(注釈1)70歳以上の「低所得者2」に該当するかたの自己負担額は、市民税非課税世帯の額になります。
標準負担額認定証の交付を受ける場合
市民税非課税世帯のかたで、これからご入院される場合は「標準負担額減額認定証」を申請してください。
入院している医療機関へ「標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、医療機関窓口での食事代等の減額を受けることができます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
すでに支払った食事代の差額を申請する場合
申請書
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 157.9KB)
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(記入例) (PDFファイル: 215.1KB)
申請の際、申請書以外に必要なもの
- 食事代を支払った領収書原本
 - 世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書
 - 世帯主の通帳(相続の場合は相続人の通帳)
 - 相続人が申請される場合は、国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書
 
- (注意)相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
 - (注意)代理人へ振込先を委任される場合、申請書の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。
 
国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書 (PDFファイル: 133.0KB)
国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書(記入例) (PDFファイル: 137.1KB)
受付窓口と受付時間
- 受付窓口:
	
- 国保年金課総務給付係
 - 各支所・茂庭出張所
 
 - 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで