1.国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)は、医療分・支援分・介護分を合算した金額が課税されます。

医療分について

国民健康保険に加入している方の医療費のほか、出産育児一時金や葬祭費などの保険給付費用に充てるための財源で、加入者全員が対象です。

支援分(後期高齢者支援金等分)について

後期高齢医療制度を支えるためのもので、加入者全員が対象です。

介護分(介護納付金分)について

介護保険制度を社会全体で支えるためのもので、加入者のうち40歳から64歳までの方が対象です。

2.あん分率及び課税限度額

医療分・支援分・介護分は、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の3つから構成されています。

また、国民健康保険税課税限度額(課税額の最高限度)を設けています。

令和7年度のあん分率及び課税限度額
  医療分 支援分 介護分
所得割率 6.50パーセント 2.50パーセント 2.40パーセント

均等割額

(1人あたりに必ずかかる税額)

21,700円 9,500円 10,000円

平等割額

(1世帯あたりに必ずかかる税額)

18,300円 7,200円 6,200円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

 

3.納税義務者

世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納税義務があります。

4.納税通知書の発送

令和7年度国民健康保険税納税通知書は、6月末までに手続きいただいた内容で令和7年7月14日(月曜日)に世帯主あてに送付します。
7月以降、国保加入や脱退等の異動があった世帯は、手続きいただいた月の翌月中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書をお送りします。詳しくは、「国民健康保険税納税通知書の発送」をご覧ください。

5.納付方法

国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(納付書払い、口座振替等)または特別徴収(年金からの天引き)です。

なお、年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となります。

6.計算のしかた

計算式
医療分 (課税対象所得金額【注釈1】×6.50パーセント)+(21,700円×被保険者数)+18,300円=(1)【注釈2】
支援分

(課税対象所得金額【注釈1】×2.50パーセント)+(9,500円×被保険者数)+7,200円=(2)【注釈2】

介護分【注釈3】 (課税対象所得金額【注釈1】×2.40パーセント)+(10,000円×被保険者数)+6,200円=(3)【注釈2】
国保税合計(年税額) (1)+(2)+(3)
  • 【注釈1】…市町村民税の総所得金額等が用いられ、被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の総所得からそれぞれ基礎控除43万円を引いた金額の合計金額です。なお、国民健康保険税の課税対象となる所得の種類については、試算のページをご覧ください。
  • 【注釈2】…100円未満切捨て
  • 【注釈3】…対象となるのは40歳から64歳までの被保険者

注意事項

  • 年度内に75歳になる方については誕生月の前月分までを計算します。
  • 年度途中で加入・脱退した方の税額の計算方法については、「国民健康保険税納税通知書の発送」をご覧ください。

7.軽減・減免

国民健康保険税には、軽減及び減免があります。

8.よくある質問

国民健康保険税に関する「よくある質問」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3735
ファックス:024-528-2478
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