1.国民健康保険税の決めかた
平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。
都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払います。市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定し、国民健康保険税を課税します。
なお、国民健康保険事業費納付金の中には、後期高齢者支援金、介護納付金も含まれています。
支援分(後期高齢者支援金等分)について
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度の財源(病院などでの自己負担分を除く。)のうち、後期高齢者医療制度の加入者が納める保険料(約1割)及び公費(約5割)を除いた約4割分を、現役世代(国保や健保などの被保険者)が負担します。平成19年度以前は「医療分」から拠出しておりましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、「後期高齢者支援金」として明確に区分されました。
介護分(介護納付金分)について
介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護が必要になったとき、介護が必要な方の状況に応じた介護(予防)サービスが受けられるよう、社会全体で支えていこうとする制度です。40歳から64歳までの方は、加入している医療保険から「介護納付金」として介護保険料を納めます。
2.あん分率及び課税限度額
国民健康保険税は、医療分・支援分・介護分の合算した金額が12か月国民健康保険に加入した年税額です。
なお、医療分・支援分・介護分は、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の3つから構成されています。
また、国民健康保険税課税限度額(課税額の最高限度)を設けています。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 6.50パーセント | 2.50パーセント | 2.40パーセント |
均等割額 (1人あたりに必ずかかる税額) |
20,700円 | 7,800円 | 10,000円 |
平等割額 (1世帯あたりに必ずかかる税額) |
18,300円 | 7,200円 | 6,200円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
令和7年度のあん分率及び課税限度額は、7月にお知らせします。
3.納税義務者
世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納税義務があります。
4.納税通知書の発送
令和7年度国民健康保険税納税通知書は、6月末までに手続きいただいた内容で令和7年7月14日(月曜日)に世帯主あてに送付します。
7月以降、国保加入や脱退等の異動があった世帯は、手続きいただいた月の翌月中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書をお送りします。詳しくは、「国民健康保険税納税通知書の発送」をご覧ください。
5.納付方法
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(納付書払い、口座振替等)または特別徴収(年金からの天引き)です。
なお、年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となります。
6.計算のしかた
医療分 | (課税対象所得金額【注釈1】×6.50パーセント)+(20,700円×被保険者数)+18,300円=(1)【注釈2】 |
---|---|
支援分 |
(課税対象所得金額【注釈1】×2.50パーセント)+(7,800円×被保険者数)+7,200円=(2)【注釈2】 |
介護分【注釈3】 | (課税対象所得金額【注釈1】×2.40パーセント)+(10,000円×被保険者数)+6,200円=(3)【注釈2】 |
国保税合計(年税額) | (1)+(2)+(3) |
- 【注釈1】…市町村民税の総所得金額等が用いられ、被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の総所得からそれぞれ基礎控除43万円を引いた金額の合計金額です。なお、国民健康保険税の課税対象となる所得の種類については、試算のページをご覧ください。
- 【注釈2】…100円未満切捨て
- 【注釈3】…対象となるのは40歳から64歳までの被保険者
注意事項
- 年度内に75歳になる方については誕生月の前月分までを計算します。
- 年度途中で加入・脱退した方の税額の計算方法については、「国民健康保険税納税通知書の発送」をご覧ください。
7.減免及び軽減
国民健康保険税には、減免及び軽減があります。
8.よくある質問
国民健康保険税に関する「よくある質問」のページをご覧ください。