発送日:令和6年8月1日(木曜日)
納期限
第1期分 | 令和6年 9月2日 (月曜日) |
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第2期分 | 令和6年 9月30日 (月曜日) |
第3期分 | 令和6年 10月31日(木曜日) |
第4期分 | 令和6年 12月2日 (月曜日) |
第5期分 | 令和6年 12月25日(水曜日) |
第6期分 | 令和7年 1月31日 (金曜日) |
第7期分 | 令和7年 2月28日 (金曜日) |
納期限までの納付にご協力ください。
コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ収納でも納付することができます。
後期高齢者医療保険料は、市が指定する金融機関や郵便局だけでなく、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ収納で納付することができます。
ただし、バーコードの印字がある使用期限以内のものに限ります。
- 取扱いコンビニチェーンについては、下記リンク(市税等のコンビニ収納について)でご確認ください。
- スマートフォンアプリ収納については、下記リンク(市税等のスマホ決済アプリ収納(バーコード読取)のご案内)でご確認ください。
口座振替での納付が便利です。
口座振替をお申込みいただくと、指定口座から自動的に保険料を引き落とします。
- 金融機関窓口でお申込みする場合は、下記リンク(市税等の口座振替)でご確認ください。
- 市役所・支所等でお申込みする場合は、下記リンク(ペイジー口座振替受付サービス)でご確認ください。
保険料を滞納されると
- 納付期限を過ぎても納付がないときは、督促状が届きます。
- その後も滞納が続くと、
- 延滞金が加算される場合があります。
- 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 連帯納付義務者(配偶者や世帯主の方)に納付していただく場合があります。
- 滞納処分として、給与・年金等が差し押さえられる場合があります。
- 納期限までに保険料の納付が難しい場合は、お早めに福島市役所国保年金課もしくは納税課にご相談ください。