医療機関等を受診するとき
以下のいずれかを利用ください。
- マイナ保険証(マイナ保険証受付がうまくいかなかった場合の対応は下記ファイルをご覧ください。)
- 被保険者証または資格確認書
マイナ保険証については、下記リンクをご覧ください。
被保険者証または資格確認書は有効期限内のものをご利用ください。
被保険者証または資格確認書を紛失(破損・汚損)した場合は、再交付することができます。
マイナ保険証受付がうまくいかなかった場合の対応 (PDFファイル: 963.1KB)

医療機関での窓口負担割合
医療機関での窓口負担割合は、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割に分かれます。負担割合は被保険者証または資格確認書に記載されておりますので、ご確認ください。
-
住民税課税標準額が145万円以上の方は3割(現役並み所得者)
-
住民税課税標準額が28万円以上かつ145万円未満で年金収入とその他合計所得金額が200万円以上の方は2割(一般2)
- 上記1・2に該当しない方は1割(一般1・低所得者)
ただし、同一世帯で複数の方が後期高齢者医療制度に加入している場合は、所得が高い方の区分が適用となります。

窓口負担割合が2割となるかたについて、令和4年10月1日から令和7年9月30日までは1か月の外来医療における窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費については対象外)。
窓口負担割合が3割の場合でも、収入が一定の条件に該当する場合は基準収入の適用により窓口負担割合が引き下げられます。原則申請不要ですが、福島市で収入額の確認が取れない場合は申請が必要になることがあります。
詳細は、「福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(窓口負担割合の見直しについて)」でご確認ください。
自己負担限度額
被保険者の住民税課税標準額に応じた世帯区分によって、1か月の自己負担限度額が決められています。
マイナ保険証をご利用の場合は、手続きなしで自己負担限度額までのお支払いとなります。マイナ保険証を利用されない場合は、事前に『任意記載事項を併記した資格確認書』の交付を受け医療機関に提示することで自己負担限度額までのお支払いとなります。資格確認書に任意記載事項を併記する場合は申請が必要です。
- 令和7年7月31日までは、有効期限内の被保険者証および『限度額適用認定証』もしくは『限度額適用・標準負担額減額認定証』での提示も有効です。
- マイナ保険証を利用できない方で任意記載事項を併記した資格確認書をオンラインで申請する方は下記リンクから

なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。

負担区分の基準
所得に応じて下表のとおり負担区分が分けられます。
負担割合 | 世帯区分 |
---|---|
3割 |
|
2割 |
一般2:窓口の自己負担割合2割の方 |
1割 |
|
入院したときの食事代
区分2または区分1に該当するときは、マイナ保険証を提示するか、マイナ保険証を利用されない場合は、事前に『任意記載事項を併記した資格確認書』の交付を受け医療機関へ提示することで1食当たりの食事代を引き下げることができます。
令和7年7月31日までは、有効期限内の被保険者証および『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示も有効です。
現役並み所得者・一般(下記以外) | 490円 |
---|---|
区分2 |
入院日数が90日以下では1食につき230円 入院日数が91日以上では1食につき180円(長期入院) (長期入院の適用を受けるためにはマイナ保険証の利用の有無に関わらず「長期入院日数届出書」の申請が必要です) |
区分1 | 入院日数に関係なく1食につき110円 |
高額療養費制度
1か月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額のお部屋代などは対象外となります。
申請手続きは、一度申請すれば口座等に変更がない限り指定口座に振り込みをいたしますので、再申請の必要はありません。
なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。

高額介護合算療養費制度について
介護サービス費と医療費の自己負担分の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の限度額(下表参照)を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給対象の方には、翌年3月から4月頃にお知らせを郵送しますので、申請してください。
世帯区分 | 通常限度額 8月1日から翌年7月31日 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般1・2 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 |
19万円 |