医療機関等を受診するとき

以下のいずれかを利用ください。

  • マイナ保険証(マイナ保険証受付がうまくいかなかった場合の対応は下記ファイルをご覧ください。)
  • 資格確認書

マイナ保険証については、下記リンクをご覧ください。

資格確認書は有効期限内のものをご利用ください。

資格確認書を紛失(破損・汚損)した場合は、再交付することができます。

オンライン申請はこちら(福島県福島市  後期高齢者医療資格確認書等再交付申請のサイトへリンク)

医療機関での窓口負担割合

医療機関での窓口負担割合は、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割に分かれます。負担割合は資格確認書または資格情報のお知らせに記載されておりますので、ご確認ください。

窓口負担割合の判定は下表のとおりです。

窓口負担割合判定を示したフロー図

窓口負担割合が3割の場合でも、収入が一定の条件に該当する場合は基準収入の適用により窓口負担割合が引き下げられます。福島市で収入額の確認が取れない場合は申請が必要になります。

負担区分の基準

所得に応じて下表のとおり負担区分が分けられます。

負担区分の基準の詳細
負担割合 世帯区分

3割

  • 現役並み所得3:課税標準額690万円以上の方
  • 現役並み所得2:課税標準額380万円以上の方
  • 現役並み所得1:課税標準額145万円以上の方
2割

一般2:窓口の自己負担割合2割の方

1割
  • 一般1:住民税課税世帯で窓口の自己負担割合が1割の方
  • 区分2:世帯全員が住民税非課税の方
  • 区分1:世帯全員が住民税非課税のかたでそれぞれの所得が0円かつ公的年金収入が82.65万円以下の方

自己負担限度額

被保険者の住民税課税標準額に応じた世帯区分によって、1か月の自己負担限度額が決められています。

マイナ保険証をご利用の場合は、手続きなしで自己負担限度額までのお支払いとなります。マイナ保険証を利用されない場合は、事前に『任意記載事項(限度区分)を併記した資格確認書』の交付を受け医療機関に提示することで自己負担限度額までのお支払いとなります。資格確認書に任意記載事項を併記する場合は申請が必要です。

マイナ保険証を利用できない方で任意記載事項を併記した資格確認書をオンラインで申請する方は下記リンクから

オンライン申請はこちら(福島県福島市  資格確認書交付兼任意記載事項併記申請のサイトへリンク)

なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。

自己負担限度額一覧表

適用区分 年収目安 入院+外来
【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>※1
入院+外来
【年間上限】
(世帯ごと)

外来特例※4
(個人ごと)

現役並み3 約1,160万円~ 270,300円+1%
<140,100円>
1,680,000円
現役並み2 約770万円~
約1,160万円
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円
現役並み1 約370万円~
約770万円
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円
一般1・2 ~約370万円 61,500円
<44,400円>※2
530,000円※3 月額上限
22,000円
(年間上限
216,000円)
住民税
非課税世帯2
非課税 25,700円
<24,600円>
290,000円 月額上限
11,000円
(年間上限
96,000円)
住民税
非課税世帯1
一定所得以下 15,700円 180,000円

月額上限

8,000円

※1 「多数回該当」とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

※2 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります。(44,400円→34,500円)

※3 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に還付になります。

※4 外来だけの月の上限額。さらに年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額の積み重ねにより上限額に達した後は、還付を受けることができます。

入院したときの食事代

区分2または区分1に該当するときは、マイナ保険証を提示するか、マイナ保険証を利用されない場合は、事前に『任意記載事項(限度区分)を併記した資格確認書』の交付を受け医療機関へ提示することで1食当たりの食事代を引き下げることができます。

入院したときの食事代の詳細
世帯区分 食事代(1食あたり)

現役並み所得者、一般(下記以外)

550円
区分2

入院日数が90日以下では270円

入院日数が91日以上では220円(長期入院)

(長期入院の適用を受けるためにはマイナ保険証の利用の有無に関わらず「長期入院日数届出書」の申請が必要です)

オンライン申請はこちら(福島県福島市  長期入院申請のサイトへリンク)

区分1 130円

高額療養費制度

1か月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額のお部屋代などは対象外となります。
申請手続きは、一度申請すれば口座等に変更がない限り指定口座に振り込みをいたしますので、再申請の必要はありません。

なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。

オンライン申請はこちら(福島県福島市  後期高齢者医療高額療養費支給申請のサイトへリンク)

高額介護合算療養費制度について

介護サービス費と医療費の自己負担分の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の限度額(下表参照)を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

支給対象の方には、翌年3月から4月頃にお知らせを郵送しますので、申請してください。

高額介護合算療養費の自己負担限度額の表
(世帯単位)

世帯区分 通常限度額
8月1日から翌年7月31日
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1・2 56万円
区分2 31万円

区分1

19万円

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 後期高齢者医療係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3724
ファックス:024-528-2478
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