市内で、個人の家屋(または空き店舗などの会場)を借りて会場とした催眠商法が発生しています。
催眠商法の手口
- 閉め切った会場内で、日用品などを無料または格安で配り、得した気分にさせます。
- 参加者の気分を高揚させ、冷静な判断ができない状況の中で、健康器具や健康食品などの高額な商品を売りつけます。
- 一度入ってしまうと、出口を固められて帰りにくい状態にされる場合もあります。
対処法
- 「日用品をあげる」「健康の話をする」などの誘いや安売りチラシの誘いにのって、安易に会場へ出かけないようにしましょう。
- 思わぬ契約をしてしまっても、一定期間内であればクーリング・オフ制度で解約できます。
- クーリング・オフの期間が過ぎても、あきらめずにまずは相談しましょう。
福島市消費生活センター
このような手口の勧誘を受けた、実際に被害にあってしまった、などトラブルが起きたときは、一人で悩まず消費生活センターへご相談ください。
電話:024-522-5999(平日の午前9時から午後4時まで)
その他の情報(福島市消費生活センターの所在地や学習を希望される際の連絡先など)については、下記のページをご覧ください。