市民の皆様も、場合によって環境を汚染することがあります。
以下に、事例の一部を示しますので、ご注意・ご協力をお願いしたします。
灯油の漏出による水質事故
家庭でお使いになられる灯油を、不注意などで水路や河川に流出させることが、特に冬季に多く発生しています。
- ホームタンクからの給油時にちょっと目を離すなど、不注意により漏出させた事例があります。
- 自分が流出させた際や、水路等に油膜が浮いているなどを発見した際は、市などの公共機関へ連絡ください。
流出防止の方法や油事故発見時の連絡先など、詳しくは、下のページをご確認ください。
薪ストーブからの煙や悪臭
薪ストーブは、暖房能力が高く部屋全体を暖かくすることができる暖房器具として普及しています。しかしながら、燃料や機器の管理並びに使用方法が不適切な場合、煙や悪臭を発生させることがあります。
詳しくは、下のページをご確認ください。
家屋の解体や改修工事
2006年8月以前に着工した家屋には、石綿(アスベスト)を含有した建材が使われている可能性があります。
これら建築物の解体工事や改修工事を行う場合、建材を除去(壊したり、削ったり)する際に、正しい方法で作業を行わないと、石綿を含有する粉じん(特定粉じん)を環境に飛び散らせます。
特定粉じんを飛散させることが無いように、工事前に「事前調査」をおこない、石綿を含有する建材の有無や施工方法の報告を受けるようにお願いいたします。
建築物等に使用されている石綿(アスベスト)の概要
特定粉じん(アスベスト)を発生させる等の原因となるアスベストを含む建築材料は以下のようなものがあります。
建材レベルが小さくなるほど、粉じんになりやすく、大気中に飛散しやすいものになります。

発注者の配慮等
大気汚染防止法第18条の16で、「特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」とされています。
適切な事前調査で石渡含有建材を確認し、適切な方法で除去することで、大気中への石綿の飛散を防止してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境衛生係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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