こちらのページでは、福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)で定める「排水指定施設」で、公共用水域へ排水する施設に関する届出案内、各種届出様式がダウンロードできます。

なお、このページ内の説明は概要ですので、詳しくは以下の届出案内を確認する、または、環境衛生課環境保全係にご相談ください。

届出様式:排水指定施設(県条例)

上のファイルは、福島市内の事業場又は工場等で公共用水域へ排水する県条例の排水指定施設を設置する時に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第30条及び県条例施行規則第26条第1項
  • 設置の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る排水指定施設を設置してはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(県条例第34条)

上のファイルは、福島市内の事業場等に設置している公共用水域へ排水している施設が排水指定施設に指定されたきに使用します。

  • 根拠法令は、県条例第31条及び県条例施行規則第26条第1項
  • 届出期限は、当該施設が排水指定施設となった日から30日以内。(県条例第31条第1項)

上のファイルは、設置届出を行った公共用水域へ排水している排水指定施設に関して、届出事項のうち以下の事項を変更する場合に使用します。

  1. 排水指定施設の構造
  2. 排水指定施設の使用の方法
  3. 汚水等の処理の方法
  4. 指定事業場排出水又は特定事業場排出水の汚染状態及び量

なお、提出する別紙は変更に関する別紙のみでよい。

  • 根拠法令は、県条例第32条及び県条例施行規則第26条第1項
  • 変更等の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る排水指定施設に関する変更等をしてはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(県条例第34条)

上のファイルは、設置届出を行った排水指定施設に関して、届出事項のうち、

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地

以上の事項を変更する場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第35条及び県条例施行規則第29条
  • 届出期限は、変更のあった日から30日以内。(県条例第35条)

上のファイルは、設置届出を行った排水指定施設の使用を廃止する際に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第35条及び県条例施行規則第29条
  • 届出期限は、使用を廃止した日から30日以内。(県条例第35条)

上のファイルは、事業場等に設置された排水指定施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割により排水指定施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第36条及び県条例施行規則第30条
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

排出水の汚染状態の測定について

県条例に基づく排水指定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存すること義務付けられています。(県条例第39条第1項及び同施行規則第31条)
 排出水の汚染状態の測定結果の記録、保存のための様式は下のファイルをダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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