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届出様式:水質汚濁防止法第5条第3項に関する施設

更新日:2026年04月01日

ページID : 14496

このページでは、以下の1又は2に該当する施設に関する届出の各種届出様式等がダウンロードできます。

  1. 当該施設が設置される事業場及び工場からの排水等が公共用水域へ排出されない、かつ、水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質(以下、「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(以下、「有害物質使用特定施設」という。)でその排水等を地下浸透させない施設
  2. 有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設

なお、このページ内の説明は概要ですので、詳しくは以下の届出案内を確認するか、または、環境衛生課環境保全係にご相談ください。

届出案内及び基準等

届出様式

上のファイルは、福島市内の事業場又は工場等に上記1又は2の条件に当てはまる施設を設置する場合に使用します。

  • 水濁法第5条第3項及び同法施行規則第3条第4項
  • 設置の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置してはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(水濁法第9条)

上のファイルは、福島市内の事業場又は工場等に設置されていた上記1に当てはまる施設が水濁法の特定施設となった場合及び施設に貯蔵していた物質が「有害物質」となり施設が有害物質貯蔵指定施設になった場合に使用します。

  • 水濁法第6条第1項及び同法施行規則第3条第4項
  • 届出期限は、該当施設が水濁法の特定施設となった日又は当該施設が有害物質貯蔵指定施設になった日から30日以内

上のファイルは、設置届出を行った上記1又は2に当てはまる施設に関して、届出事項のうち以下の事項を変更する場合に使用します。

  1. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
  2. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
  3. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
  4. 有害物質使用特定施設は用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統

なお、提出する別紙は変更に関する別紙のみでよい。

  • 水濁法第7条及び同法施行規則第3条第4項
  • 変更の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の変更をしてはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(水濁法第9条)

上のファイルは、設置されている特定施設または有害物質貯蔵指定施設を廃止するときに使用します。

  • 根拠法令は、水濁法第10条及び同法施行規則第7条
  • 届出期限は、当該特定施設の使用を廃止した日から30日以内

上のファイルは設置されている特定施設または有害物質貯蔵指定施設で、以下の事項の変更があった際の届出に使用します。

  1. 届出者の氏名及び住所。届出者が法人の場合は、名称及び所在地
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 根拠法令は、水濁法第10条及び同法施行規則第7条(様式第5)

なお、共通様式では、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及びダイオキシン類対策特別措置法に関する氏名等変更届出を同時に届出可能です。

上のファイルは、事業場等に設置された特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割により事業場等に設置された特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、水濁法第11条及び同法施行規則第8条(様式第7)
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

なお、共通様式では、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及びダイオキシン類対策特別措置法に関する承継届出を同時に届出可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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