障害者虐待防止法とは
平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
(補足)正式名称…障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障がい者虐待を見つけたら、気づいたら、最寄の窓口までご相談ください
障がい者への虐待の予防および早期発見・早期対応と、安定した生活や社会参加を支援するために、相談窓口を設置しました。
障がい者への虐待を発見した場合や虐待かもしれないと疑いをもった場合は、ご相談ください。
(注意)相談者の秘密は守られます。
日時 | 相談窓口 |
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月曜日から金曜日 (祝日・12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
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土曜日・日曜日・祝日 夜間 12月29日から1月3日 |
市役所 休日・夜間受付 電話535-1111 |
その他の虐待などに関する相談窓口
児童虐待や高齢者虐待に関する相談窓口もあります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
障がい者虐待の種類
「障害者虐待防止法」では、虐待を次の3種類に分けています
養護者による障がい者虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
障がい者虐待の例
障がい者虐待とは、障がい者に対しておこなう次のいずれかに該当する行為です
身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
性的虐待
障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。