対象者
在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。
(注意)診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがあります。
支給期間
「請求をおこなった日の属する月の翌月」から「受給資格を喪失した日の属する月」までの分を支給します。
手当額
手当額(申請の翌月分から)
月額29,590円
支給月
2月・5月・8月・11月
手当は支給月の前月分までを口座振込により支給します。
支給制限
受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。
受給資格の喪失
- 介護施設または福祉施設などに入所したとき
- 病院または診療所(介護老人保健施設を含む)に3ヶ月以上継続して入院したとき
- 障害の程度が認定基準に該当しなくなったとき
- 受給資格者が死亡したとき
手続きが必要なとき
- 新規請求のとき
- 氏名・住所・振込口座を変更するとき
- 受給資格を喪失したとき