指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について
福島市内の医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。
また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要です。
手続きが必要なとき
- 新たに指定を受けるとき
- 指定の更新をするとき
- 指定内容に変更があったとき
- 休止・再開・廃止するとき
- 指定を辞退するとき
更新日:2025年07月01日
福島市内の医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。
また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要です。