指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

福島市内の医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。
また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要です。

手続きが必要なとき

  • 新たに指定を受けるとき
  • 指定の更新をするとき
  • 指定内容に変更があったとき
  • 休止・再開・廃止するとき
  • 指定を辞退するとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3796
ファックス:024-533-5263
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