福島市では、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための活動(認知症地域支援事業)に対して補助を行います。認知症の人やその家族、地域の人が互いに交流・情報交換し、認知症について理解を深めながら、地域の支援体制の構築をめざします。

対象活動

1.認知症カフェ…認知症の本人及び家族の交流、情報交換等を目的とした「認知症カフェ」の運営

2.認知症高齢者等見守り声かけ訓練…認知症の人が行方不明になったという設定のもと、地域のネットワークを活用し、「通報~連絡~捜索~発見・保護」の流れや実際の対応の訓練

対象団体

  • 市内に事業所又は活動拠点を有する団体で、地域支援活動の実績がある団体
  • 認知症の相談又は支援を行い、積極的に認知症に関する普及啓発活動を行うことができる団体

認知症カフェの申請要件

  1. 市内に会場(10名以上対応できる広さ)を設けること
  2. 認知症の方本人及び家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師などの医療関係者、認知症地域支援推進員、認知症介護支援経験のある介護関係者など)を1名以上配置すること
  3. 令和7年4月~令和8年3月までに6回以上開催すること
  4. 参加費を徴収する場合は、材料費等の実費負担のみとし、参加者の負担にならない範囲とする。

補助額

  1. 認知症カフェ当該年度、1団体につき1回まで30,000円
  2. 認知症高齢者等見守り声かけ訓練当該年度、1団体につき1回まで30,000円

助成の対象となる経費

  • 通信運搬費
  • 借り上げによる会場使用料
  • 会場借り上げにより請求のあった光熱水費(冷暖房費等)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 賃貸借料費
  • 参加者にかかる損害保険料
  • 送迎に係る経費
  • 講師報償費

助成の対象とならない経費

  • 食糧費(お茶菓子や飲み物等)
  • 備品(カメラやコーヒーメーカー等)

~補助金の交付申請から支給までの流れ~

  • STEP1.交付申請
    次の必要書類を添えて事業開始日前までに長寿福祉課へ提出
    必要書類…
    1. 福島市認知症地域支援事業補助金申請書
    2. 事業実施計画書
    3. 収支予算書
    4. 構成員名簿
    5. 団体の定款・規約・会則等
    6. 事業に係るチラシ(案でも可)
    • 要綱第7条より、事業内容の変更や中止、または廃止する場合には、「福島市認知症地域支援事業変更(中止・廃止)承認申請書」の提出が必要。(事業費の30%以内の軽微な変更を除く)
    • 変更が発生する場合、直ちにご提出ください。
  • STEP2.交付決定
    長寿福祉課で交付申請の内容を審査し、適当と認めるものについては申請者あてに『補助金交付決定通知書』を通知
  • STEP3.補助金の請求
    次の必要書類を添えて長寿福祉課へ提出
    必要書類…
    1. 福島市認知症地域支援事業補助金交付請求書
    2. 委任状(申請者と口座名義人が異なる場合のみ)
  • STEP4.実績報告
    事業終了後30日以内(厳守)に必要書類を添えて長寿福祉課へ提出
    必要書類…
    1. 福島市認知症地域支援事業実績報告書
    2. 収支決算書
    3. 事業に係るチラシ
    4. 活動の様子がわかる写真2枚以上
    5. 領収書・レシート等の写し
    6. その他市長が必要と認める書類(特に指定がなければ不要)

様式一覧

以下の様式をダウンロードし、ご利用ください。

要綱

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 地域包括ケア推進室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-529-5064
ファックス:024-526-3678
お問い合わせフォーム