概要
- 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日より、新たな営業届出制度が始まります。
- 届出施設の食品事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられます。
- 営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。
- 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
- 許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。
- 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。
HACCPに沿った衛生管理については「HACCPに沿った衛生管理」をご確認ください。
食品衛生責任者については「食品衛生責任者」をご確認ください。
届出の対象となる営業
区分 |
業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 |
|
販売業 |
|
製造・加工業 |
|
上記以外のもの(注意2) |
|
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
- (注意1) 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
- (注意2) 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
届出業種の詳細な内容については「各業種の範囲」をご確認ください。
届出対象外(届出不要)の営業
(1)公衆衛生に与える影響が少ない営業
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種は、届出対象外となります。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
- (注意)上記のうち、1.~3.及び5.の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。
- (注意)詳しくは「HACCPに沿った衛生管理」をご確認ください。
(2)農業及び水産業における食品の採取業
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
農業、水産業については「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご確認ください。
採取業の例(届出が不要)
- 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装するなど)
- 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り 等
採取業とはみなされないの例(届出が必要)
- 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
- 米穀小売業(精米作業の有無に関わらず)
- 干し柿の製造、干し芋の製造、切干大根の製造 等
(ただし、自ら生産した野菜等を乾燥加工する場合は、採取業の範囲と判断されるため届出は不要です)
届出方法
届出に手数料はかかりません。
オンラインによる届出
以下のいずれかをご利用ください。
紙による届出
書類(営業届)に必要事項を記入のうえ、保健所の窓口へ持参または郵送、ファクスなどで提出してください。
書類は窓口で受け取るか、下記からダウンロードしてください。
記入例(個人営業の場合) (PDFファイル: 273.9KB)
記入例(法人営業の場合) (PDFファイル: 276.1KB)