平成21年1月、他県において、ふぐの取扱いに関する保健所への届出をしていなかった飲食店で、有毒部位の処理が不十分なふぐを提供したために7名が発症する食中毒事件が発生しました。
ふぐによる食中毒発生を防止するため、市民の皆さまやふぐを取り扱う事業者の皆さまは、以下の点にご注意ください。

市民の皆さまへ

毎年、国内ではふぐを原因とする食中毒が発生しており、死亡事例も報告されています。
これらの食中毒は、自分で釣ったふぐを調理して食べたり、人からもらった未処理のふぐを食べたことなどを原因として発生しています。
自分で釣ったふぐや、人からもらったふぐを自分で調理することは非常に危険です。最悪の場合、死亡するおそれがありますので、絶対にやめましょう。

事業者の皆さまへ

福島市では、「福島県ふぐの取扱い等に関する条例」等に基づき、フグによる食中毒発生を防止するための指導を行っています。

新たに丸ふぐを取り扱う場合には、ふぐ処理者資格を有する者の設置と福島市保健所への申請又は届出の手続きが必要です。

ふぐの取り扱い(注意)を始める場合は、必ず福島市保健所に事前にご相談ください。

 (注意)既に除毒されたふぐを調理・販売する場合は除きます。

「福島県ふぐの取扱い等に関する条例」等の詳細は、福島県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6358
ファックス:024-533-3315
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