加算の要件及び詳細な事務処理手順等
加算の要件及び詳細な事務処理手順等について、下記の通知を必ずご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日発老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)
提出書類
- 処遇改善計画書 1部
- [居宅サービス・施設サービス]介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 1部
[地域密着型サービス]介護給付費算定に係る体制等に関する進達書 1部
[総合事業]介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 1部 - 体制等状況一覧表 1部
(注意:体制等状況一覧表の様式は、上記Bのファイルの中に含まれています。)
処遇改善計画書等の提出期限
令和6年4月15日(月曜日)(注意)上記A,B及びCの書類全て
令和6年6月より介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合、上記提出期限後に変更等がある場合は、令和6年6月17日(月曜日)まで変更等を受け付けます。
実績報告書の提出期限
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
〔3月算定分を5月に支払った場合は令和7年7月31日(木曜日)が提出期限となります。〕
様式、記入例、移行先検討・補助シート、Q&A
処遇改善計画書等の様式、記入例、移行先検討・補助シート、Q&Aについては、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(下記リンク)を参照のうえ、ダウンロードしてください。
上記B及びCの様式については、下記ページを参照のうえ、ダウンロードしてください。
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の変更・休止・再開・廃止について
介護予防・日常生活支援総合事業の変更・休止・再開・廃止について
提出先・問い合わせ先
福島市健康福祉部福祉監査課
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468