平成18年4月の介護保険制度改正により、地域密着型サービスが創設され、事業所の指定及び指導監督等は市町村がおこなうこととなりました。
この指定につきましては、「被保険者その他の関係者の意見を反映させる」ために地域密着型サービス運営協議会を経なければなりません。
これにより、福島市においては、指定申請前に事前協議の届出を受け付けることとします。
事前協議を希望する場合は、福島市福祉監査課へご連絡ください。
指定申請及び指定事務の流れについては、下図のとおりです。

必要書類
- 地域密着型サービス事業所の事前協議の届出
- 地域密着型サービス事業計画概要書
- 法人の沿革
- 開設予定地の地図
- 事業所平面図
地域密着型サービス事業所の事前協議の届出(参考様式) (Wordファイル: 24.5KB)
地域密着型サービス事業計画概要書(参考様式) (Wordファイル: 56.5KB)
法人の沿革(参考様式) (Excelファイル: 16.0KB)
指定を行うサービス
指定するのは、次の地域密着型サービスです。
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)
地域密着型サービス事業所等指定申請書類一覧(必要書類をダウンロードできます)
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定について
入所・居住系のサービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)は、福島市の整備計画に基づいて整備します。
事前協議の取下げについて
事前協議の届出から指定申請までの期間については、原則として1年以内とします。1年を越えた場合には、事前協議取下書の提出を求める場合があります。