平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な地域密着型サービスを提供しているかなどを定期的に確認する仕組みとして、指定の更新制度が導入されました。事業所指定の有効期限は、原則6年になります。
地域密着型サービス事業所の指定の更新にあたっては、本市の介護保険運営協議会の承認を得る必要があります。指定の更新の時期が近づきましたら、本市より下記の時期に指定更新通知を送付します。

なお、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の更新につきましては、指定有効期限の概ね2ヵ月前に通知を送付し、ご案内をいたしますので、通知に記載の提出期限までに申請書類を提出してください。

地域密着型サービス事業所指定更新通知の送付時期
有効期限の月日(満了日) 送付時期 提出期限
2月28日~5月30日 12月中 1月末日
5月31日~10月30日 3月中 4月末日
10月31日~2月27日 8月中 9月末日

提出書類

オンライン申請はこちら(電子申請・届出システムのサイトへリンク)

更新申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下表から該当するサービスの指定更新申請に係る提出書類一覧をダウンロードして確認してください。

指定更新申請に係る提出書類一覧(介護予防サービスを含む)

関連ファイル

留意事項

  1. みなし指定により他市町村の利用者がいる場合には、当該他市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。
  2. 更新時期に休止中の事業所については、人員等の基準を満たしているとは認められないため、更新を受けることができません。

提出先

福島市 健康福祉部 福祉監査課

〒960-8601 福島市五老内町3番1号
電話 024-597-6468

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-597-6468
ファックス:024-535-7970
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