公共桝とは
各家庭やお店などから排水される汚水を公共下水道に流すための入り口になります。
局で行う本管の布設工事に伴って民地に公共桝を設置していきます。
公共桝の設置
本管工事がすでに完了している地区で土地の中に公共桝がない場合は設置の申請が必要になります。
公共桝を公費で設置するには建築計画があることが前提となり、1つの土地に対して1個の公共桝を局(公費)で設置します。
ただし下記の場合については自己負担(私費)での設置をお願いします。
- 建築の計画がなく、下水道を直近で使用する予定のない区画
- 土地の中に公共桝があるが、自己都合により、増設、移設、撤去する場合。
- 開発行為によって下水道整備区域内に桝を設置する場合
- 認可区域外における設置
(注意)現地条件によって公共桝の設置が困難な場合があります。詳細については担当課までお問い合わせください。
局(公費)で設置
書類提出から現地への設置まで3ヵ月程度の期間を要します。期間に余裕をもった早めの申請をお願いします。
(注意)申請受付は年度初め(4月)から10月下旬となります。ただし、申請状況によって繰り上げて締め切る場合があります。
(公費)申請書類
公共汚水桝及び同取付管設置申込書(更新日:令和8年4月1日) (Wordファイル: 17.7KB)
公共桝設置申請確認書(更新日:令和3年2月1日) (Excelファイル: 32.5KB)
公共桝設置申請書(農業集落排水 更新日:令和8年4月1日) (Wordファイル: 15.7KB)
自己負担(私費)で設置
必要書類を添付し、物件許可申請書の提出をお願いします。
※(許可書の発行に時間を要する場合がありますので、施工日に対して早めの申請をお願いします。)
施工完了後速やかに完了書類の提出をお願いします。
(私費)申請書類
物件(設置・撤去・移設)許可申請書(更新日:令和8年4月1日) (Excelファイル: 24.5KB)
物件(設置・撤去・移設)完成届(更新日:令和8年4月1日) (Excelファイル: 24.2KB)
開発行為で行う場合
本管布設を伴う公共汚水桝設置の際は事前に開発行為に該当するかを開発建築指導課に確認願います。
開発行為に該当する場合は、都市計画法32条同意申請書を下水道整備課へ協議・提出し、公共施設管理者同意書の交付を受けた後、物件許可申請書の提出を下水道管理課までお願いします。
施工完了後、速やかに完了書類の提出をお願いします。また、検査終了後に帰属関係書類の提出もお願いします。
下水道計画区域内開発行為に伴う取扱要網(更新日:令和8年4月1日) (PDFファイル: 329.6KB)
認可区域外からの下水道接続
ご利用予定の土地が認可区域外の場合は、物件設置許可書へ区域外である旨を記載の上提出してください。
※注意(関係機関等の協議がありますので、区域外流入許可までは3ヵ月程度の期間を要します。詳細は担当課まで問い合わせください。)
