指定給水装置工事事業者制度
指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づき、給水装置の構造および材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
また、水道法では指定給水装置工事事業者制度について「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。
このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。
なお、水道法の改正により令和元年10月1日から、指定の有効期限が5年間ごとの更新制となりました。指定を継続するには更新手続きが必要となります。詳細は、指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについてをご確認ください。
指定の要件
給水装置工事の事業を行う者で次のいずれにも適合していると認められるときは指定をおこないます。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること。
- イ.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
- ロ.やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
- ハ.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
- 二.水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であつて、その役員のうちに上記1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
指定の申請
- 事前にオンライン申請入力フォームから、必要事項の入力と申請希望日時の登録をお願いします。
- 指定を受けるために係る費用(指定手数料)は、10,000円です。
- 郵送、メール、ファックスでの受付はおこなっておりません。
申請に必要となる書類
下記の書類を提出してください。行数が足りない場合は、行を追加するか、複数枚で提出してください。
以下のファイルをダウンロードしてお使いください。また、記載例を参照してください。
| 必要書類 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|
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1 指定給水装置工事事業者指定申請書 |
様式第1号(Wordファイル:21.1KB) | 様式第1号(記載例)(PDFファイル:215.6KB) |
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2 誓約書 |
様式第2号(Wordファイル:20KB) | 様式第2号(記載例)(PDFファイル:105KB) |
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3 機械器具調書 |
調書(Wordファイル:19.5KB) | |
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5 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 |
様式第5号(Wordファイル:22.5KB) | 様式第5号(記載例)(PDFファイル:135.1KB) |
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6 選任される給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し |
なし | なし |
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7 選任される給水装置工事主任技術者の顔写真付き本人確認書類 |
なし | なし |
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8 個人の場合は、住民票の写し(原本) |
なし | なし |
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9 支店等の事業所を置いて給水装置工事を行う場合は、継続的に事業をおこなっている現状が分かる書類 |
なし | なし |
給水課窓口
| 住所 | 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 |
|---|---|
| 電話 | 024-535-1126 |
| 受付日時 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで (国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く) |

