1 水質基準項目
お客さまが安心して良質な水道水を飲んでいただけるよう、健康に関連する項目と水利用の障害に関連する項目について、合計52項目※の基準値が定められています。
※令和8年4月1日に「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、「PFOS及びPFOA」が新たに水道水質基準に追加されため、計52項目になりました。
水質基準項目の解説は下記リンクをご覧ください。
健康に関連する項目(32項目 1~32)
生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとに、基準値が定められています。
水利用の障害に関連する項目(20項目 33~52)
水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずるおそれのない水準をもとに、基準値が定められています。
2 水質基準を補完する項目
水質基準を補完する項目の解説は下記リンクをご覧ください。
水質管理目標設定項目(26項目)
毒性の評価が暫定的な物質や、検出濃度が低いものの将来的に高濃度で検出される可能性のある物質など水道水質管理上留意すべき項目として定めています。
