給水区域内で、上下水道局の上水道管が布設されていない場所にお住いの場合は、ご自身で新たに上水道管を布設する必要があります。
福島市上下水道局では、布設負担を軽減するため、配水管を布設する費用を助成します。

詳しくは、工事を依頼する指定給水装置工事事業者へご相談ください。

受付・協議開始日

令和8年4月1日より開始
今年度の予算額に到達した時点で、今年度の受付は終了となります。

助成内容

給水装置の新設工事をしようとするかたで、その接する道路に配水管が無い場合に、新たな配水管を布設する費用を助成します。

対象者

1から3のいずれかに該当するかたが対象となります。
平成30年度から、対象戸数が3戸(輻輳管解消を含む)以上となります。

  1. 福島市の給水区域内において、井戸水などの自家用水道から水道へ切り替えるかた
  2. 福島市の給水区域内において、新築住宅の建築主(法人・営利目的を除く)で水道へ加入するかた
  3. 福島市の給水区域内において、上記1、2と合わせて輻輳管(ふくそうかん)を解消するかた

例外

配水管から引き込みを行う土地が分譲地であるかたは除きます。

助成の条件

1から6のすべての条件に該当する必要があります。

  1. 給水しようとする住宅等の所有者又は建築主であること。
  2. 市税・上下水道料金を滞納していないこと。
  3. 給水装置の新設工事(屋内配管全ての水道使用工事)に附帯し自費で施行すること。
  4. 布設した配水管は、上下水道局へ寄附すること。
  5. 布設する配水管は口径50ミリメートル以上であること。
  6. 工事完成後、同時に上水道を使用すること。

助成額

配水管布設延長に応じた助成額

令和8年4月1日付の要綱改正に伴い、令和9年4月1日以降の申請分より、配水管布設延長に応じた助成額の合計は、「1戸当たり上限200万円」となります。
ただし、経過措置として令和9年3月31日までに提出された配水管布設工事助成申請書については、以下の通り助成します。

  • 20メートル以下の場合
    配水管布設工事費用の全額を上下水道局が助成します。
     
  • 20メートルを超える場合
    20メートルまでの分は全額、20メートルを超える部分については、配水管布設工事費用の2分の1を上下水道局が助成します。

輻輳管(ふくそうかん)を解消する対象者の場合

切り替え工事費用全額を上下水道局が助成します。

助成額と負担イメージ

申請手続きの流れ

  1. 申請者から依頼を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定店」という)と上下水道局で、事前協議を実施
  2. 協議成立後、申請者より指定店を通して、助成を申請
  3. 申請者より指定店を通して、速やかに工事の申請(配水管布設工事の申請と給水装置工事を同時に申請)
  4. 上下水道局の審査後、上下水道局から工事の承認及び助成の可否決定を通知
  5. 申請者と上下水道局との間で、配水管布設に関する契約を締結
  6. 指定店が工事を施行
  7. 工事完成後、指定店がしゅん工届を提出し、上下水道局でしゅん工検査を実施
  8. 検査合格後、申請者が指定店を通して、寄附申込みと助成金を請求
  9. 申請者が指定した口座へ、上下水道局から助成金を振り込み

提出書類

事前協議時

  • 配水管布設工事助成申請事前協議願い書(様式第1号)
  • 給水計画図(平面図・横断面図・配管詳細図)
  • 給水戸番図(2500分の1及び500分の1)の写し
  • 現況写真
  • 公図の写し(公道に準ずる道路の場合)
  • その他管理者が必要と認める書類

事前協議後

助成の申請時

  • 配水管布設工事助成申請書(様式第3号)
  • 給水計画図(平面図・横断面図・配管詳細図)
  • 申請者及び共同施工者の完納証明書(市民税課で発行しています)
  • 共同施行者名簿(様式第4号)
  • 工事見積書
  • その他管理者が必要と認める書類

しゅん工届

  • 配水管布設工事助成対象工事しゅん工届(様式第9号)
  • しゅん工図(500分の1)
  • 工事写真
  • 使用資材の検査証明書
  • 水圧試験報告書(様式第10号)
  • 水質試験報告書(様式第11号)

寄附申請時

助成金の請求

  • 請求書
  • 契約書の写し
  • 検査通知書の写し

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」について

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」をご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 給水課 給水装置係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1126
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