工事における現場代理人の常駐義務緩和拡大等について

 1.現場代理人常駐義務緩和対象工事

対象工事

福島市水道局発注の工事で、次に該当する工事は、合計2件まで兼任できます。
ただし、低入札価格調査の調査対象となった工事を除きます。

(1)建設業法施行令第27条第2項に規定する同一の専任の主任技術者が兼務する工事
同一の専任の主任技術者が兼務できる工事とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事

(2)請負金額がそれぞれ4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事で下記の工種区分が同一の工事

区分1 土木一式、とび・土工、石、管、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、塗装、造園、さく井、水道施設、清掃施設、水道工事
区分2 建築一式、大工、左官、屋根、電気、板金、ガラス、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、建具、消防施設

(3)(1)、(2)のほか、特に発注者が支障ないと認めた工事

2.手続き

現場代理人の兼任を希望する受注者は、現場代理人兼任届を施工届にあわせて提出してください。詳細については下記にて確認してください。

現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領【PDFファイル:157KB】
現場代理人及び技術者制度に係る注意事項【PDFファイル:170KB】
現場代理人の常駐が必要な期間について【PDFファイル:155KB】
現場代理人兼任届【Excelファイル:23KB】

3.適用開始

平成28年4月1日以後に契約を締結した工事から。
ただし、適用開始日以前に契約締結した工事については先行工事として取扱うこととします。

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お問い合せ先
連絡先 水道総務課管財契約係
TEL 024-535-1118