令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。) 及び設計業務委託等技術者単価( 以下「新技術者単価」という。) が決定されたことに伴い、以下のとおり特例措置を定めます。
Ⅰ 業務委託
1.措置の内容
2に定める業務委託の受注者は、福島市水道局業務委託契約条項の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
2.対象となる業務委託
- 令和6年3月1日以降に契約をおこなう設計等業務委託のうち、令和6年2月以前の公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
3.請負代金額の変更
変更後の業務委託料については、次の式により算出する。
変更後の業務委託料=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
P新:新技術者単価、新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
4.協議の請求期限
- 契約日から起算し40日以内とする。
5.施行日
- 令和6年3月1日
6.運用について
下記資料を参照ください。
Ⅱ 工事
1.措置の内容
2に定める工事の受注者は、福島市水道局工事請負契約約款第60条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
2.対象となる工事
- 令和6年3月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
3.請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の式により算出する。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
P新:基準日における直近の単価表により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
4.協議の請求期限
- 契約日から起算し40日以内とする。
5.施工日
- 令和6年3月1日
6.運用について
下記資料を参照ください。
- 公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について【PDFファイル:134KB】
- 協議様式(参考様式)【Wordファイル:39KB】
お問い合せ先
連絡先 | : | 水道総務課管財契約係 |
TEL | : | 024-535-1118 |