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更新日:2024年12月10日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。
・従来の保険証
・健康保険組合から発行された「資格情報のお知らせ」
・マイナンバー画面(保険情報画面)を印刷したもの
・健康保険資格確認書
生活保護を受給している場合、同意書、健康保険及び保険世帯を確認する書類は不要です。
・従来の保険証
・健康保険組合から発行された「資格情報のお知らせ」
・マイナンバー画面(保険情報画面)を印刷したもの
・健康保険資格確認書
生活保護を受給している場合、同意書、健康保険及び保険世帯を確認する書類は不要です。
・従来の保険証
・健康保険組合から発行された「資格情報のお知らせ」
・マイナンバー画面(保険情報画面)を印刷したもの
・健康保険資格確認書
・従来の保険証
・健康保険組合から発行された「資格情報のお知らせ」
・マイナンバー画面(保険情報画面)を印刷したもの
・健康保険資格確認書
生活保護を受給している場合、同意書、健康保険及び保険世帯を確認する書類は不要です。
福島市役所障がい福祉課
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