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更新日:2024年4月1日

特別障害者手当の手続き

対象者

在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。

(注)診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがあります。

支給期間

「請求をおこなった日の属する月の翌月」から「受給資格を喪失した日の属する月」までの分を支給します。

手当額

手当額(申請の翌月分から)

月額28,840円

 

支給月

2月・5月・8月・11月

  • 手当は支給月の前月分までを口座振込により支給します。

支給制限

受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。

受給資格の喪失

  • 介護施設または福祉施設などに入所したとき
  • 病院または診療所(介護老人保健施設を含む)に3ヶ月以上継続して入院したとき
  • 障害の程度が認定基準に該当しなくなったとき
  • 受給資格者が死亡したとき

手続きが必要なとき

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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