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更新日:2025年4月1日
在宅の20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。
(注)診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4・5のかたなどでも対象になることがあります。
「請求をおこなった日の属する月の翌月」から「受給資格を喪失した日の属する月」までの分を支給します。
月額29,590円
2月・5月・8月・11月
受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。
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