検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年3月25日
現在、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業者等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。
こうした状況のなか、平成28年5月の森林法の改正において、「林地台帳制度」が創設され、平成31年4月より制度の運用が開始となりました。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
都道府県が森林法第5条に基づき定めている地域森林計画区域の民有林が対象となります。
なお、福島市の民有林は全域が阿武隈地域森林計画の対象となっていますので、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。地域森林計画対象民有林の位置については農林整備課の窓口にて確認することができます。その際は申請する場所が分かる地図等をご持参ください。また、下記のサイトでも福島県内の民有林の大まかな位置を確認することができます。
林地台帳の記載情報のうち、森林所有者の氏名又は名称及び住所などの個人情報を除いた情報については、誰でも閲覧が可能です。
なお、閲覧を希望される方は、下記の書類を農林整備課窓口に提出して下さい。
2、4、5の書類については、窓口での提示のみとなります。
林地台帳の全ての情報については、下記のいずれかに該当する者への提供が可能です。
下記の書類を農林整備課窓口に提出してください。台帳の写しを交付することも可能です。また、CD-R等の記録媒体を申出者で用意していただければ、電子データで提供することも可能ですので、窓口にご相談ください。(郵送での交付を希望される方については、返信用封筒の準備をお願いします。)
4、6、7の書類は窓口での提示のみとなります。
申出により提供を受ける林地台帳情報については、下記の点をご了承願います。
1.当該森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
2.当該森林に隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
登記事項証明書等の、情報提供を受ける森林に隣接する土地の所有を証明する書類
3.福島県内の森林を対象とする森林法第11条第5項に定める森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から経営の委託を受けた者
福島市の森林については地籍調査の未実施等の理由により、林地台帳の情報がまだ十分ではない状況です。
また、森林の土地の所有者は、林地台帳の記載情報に誤りがあると知った場合には、修正を申し出ることができます。
修正を希望される土地の所有者の方は、下記の書類を農林整備課窓口に提出してください。
4、6、7の書類は窓口での提示のみとなります。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください