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更新日:2024年3月1日
森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ha(10,000平方メートル)以下の場合、「小規模林地開発計画書」の提出が必要になります。
また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要になります。
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。
林地開発の面積が1haを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5haを超える場合は、福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)の対象となります。福島県県北農林事務所へお問い合わせください。
(※)令和5年4月から太陽光発電施設建設に伴う林地開発許可制度が変わりました。
林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出をお願いします。
届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は農林整備課までお問い合わせください。
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