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更新日:2024年4月1日

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について(事業者向けページ)

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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

令和5年4月1日からの標記加算について、加算の算定を受けようとする事業者の方は、福祉監査課への届出が必要になります。

国からの通知等

加算の要件及び詳細な事務処理手順等については、下記の通知を必ずご確認ください。

令和5年3月10日(厚労省通知) 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,389KB)

◆参考

計画書の提出期限

  • 令和5年度の4月から標記加算の算定を受ける場合は、令和5年4月17日(月曜日)までに提出してください。
  • 年度途中で加算の算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。

提出書類

下記の1~3の該当書類を作成して提出してください。
また、届出内容によっては、4~6を加えて提出してください。

 1.障害福祉サービス等処遇改善計画書[別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4](エクセル:455KB)
 2.【障害者】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、変更届出書、体制等状況一覧表(エクセル:133KB)
 3.【障害児】障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書、変更届出書、体制等状況一覧表(エクセル:79KB)
 4.職員分類の変更特例に係る報告[別紙様式2-5](エクセル:21KB)
 5.変更に係る届出書[別紙様式4](エクセル:22KB)
 6.特別な事情に係る届出書[別紙様式5](エクセル:17KB)

記入例

留意事項

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の賃金改善以外の処遇改善に係る具体的な取り組みについて、障害福祉サービスの情報公表制度や各事業者のホームページへの掲載により外部から見える形で公表することが要件の一つとされています。
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の職場環境要件については、6の区分全てにおいて1以上の取り組みを行う必要があります。

提出先・問い合わせ先

福島市健康福祉部福祉監査課

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468

  • 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届については、オンライン申請または郵送で提出をお願いします。
     

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、以下のとおり実績報告書を提出してください。

提出期限

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(3月算定分を5月に支払った場合は令和6年7月31日(水曜日)が提出期限となります。)

提出書類

下記2~4については該当する場合のみ提出してください。
 1.別紙様式3-1,3-2(障害福祉サービス等処遇改善実績報告書)(エクセル:172KB)
 2.別紙様式3-3(職員分類の変更特例に係る実績報告)(エクセル:19KB)
 3.別紙様式4(変更届出書)(エクセル:21KB)
 4.別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:23KB)

記入例

別紙様式3-1,3-2(障害福祉サービス等処遇改善実績報告書)(記入例)(エクセル:174KB)

留意事項

・提出期限を過ぎても実績報告の提出がない場合は、加算額の返還が必要となりますので、必ずご提出いただきますようお願いいたします。

・実績報告を入力した際、○×判定欄において「○判定」になることをご確認ください。なお、「×判定」となる場合については算定要件等を再度ご確認ください。

提出先・問い合わせ先

福島市健康福祉部福祉監査課

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468

  • 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届については、オンライン申請または郵送で提出をお願いします。オンライン申請はこちら

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課 

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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