検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
交通事故等の「第三者の行為」が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担するべきものとなります。この場合の介護サービス費の保険給付は介護保険で一時的に立て替え、後で加害者に請求を行います。
第三者の行為が原因で、介護サービスを利用する場合は届出の義務がありますので、必ず、届出を行ってください。
下記の必要書類をそろえて提出してください。(書類は下記からダウンロードできます。)
下記書類は第三者(加害者)から提出してください。
上記書類が提出されたのち、第三者行為求償の要件等の確認後、第三者(加害者・損害保険会社等)と市が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください