ここから本文です。

更新日:2017年6月11日

福島市ポイ捨てのない美しいまちづくり条例のあらまし

目的

市民との協働により、ポイ捨てを防止し、ごみのない美しいまちづくりを推進します。
[ポイ捨てしない人づくり・ポイ捨てしにくい環境づくり]

条例の対象

空き缶、吸い殻等及び飼い犬のふん
(空き缶、空き瓶、タバコの吸い殻、チュインガムのかみかす、紙くず、チラシ類、家庭ごみで容易に投棄されるもの、飼い犬のふん。)

役割分担

それぞれの責務を明確にします。

役割分担のイメージ図

  • ポイ捨て防止を図るための総合的な施策の策定、実施
  • 関係者への指導、助言

市民等

  • ごみの適正な処理
  • 飼い犬のふんの回収袋等の携帯、持ち帰り
  • 喫煙マナーの徹底
  • 清掃活動への参加、自発的な清掃活動の実施

事業者

  • 事業所等の清掃と従業員への啓発
  • 消費者への啓発
  • 自動販売機等の事業者→回収容器の設置、適正管理
  • たばこの販売者→消費者へ喫煙マナーの啓発
  • 旅行業者→利用者への啓発

土地所有者等

  • 土地利用者への啓発
  • 所有地の清掃、良好な環境の保全

禁止行為

  • ポイ捨て禁止
  • 飼い犬のふんの放置禁止
  • 容器等の散乱放置禁止
  • チラシ等の散乱放置禁止

行政措置

【飼い犬のふんの放置禁止の場合】
指導・助言 ⇒ 措置命令 ⇒ 違反 ⇒ 公表

※悪質な命令違反行為には氏名等が公表されることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境衛生係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?