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更新日:2017年6月11日

ポイ捨てのない美しいまちづくり条例(本文)

平成16年3月29日
条例第11号

目的

  • 第1条 この条例は、ポイ捨てによるごみの散乱及び飼い犬のふんの放置の防止について必要な事項を定めることにより、市、市民等、事業者、土地所有者等及び自発的活動団体が協働してごみのない美しい環境づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民の誇れる美しい快適なまちづくりに寄与することを目的とする。

定義

  • 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • (1)ポイ捨て 市民等が、ごみ箱その他の定められた容器またはごみの集積場所以外の場所にごみを捨てることをいう。
  • (2)ごみ 空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、路上に放置されたチラシ類及び家庭から排出されたごみで容易に投棄され、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうものをいう。
  • (3)市民等 市民、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
  • (4)事業者 市内において、事業をおこなうすべての者をいう。
  • (5)土地所有者等 市内において、土地を所有し、占有し、または管理する者をいう。
  • (6)自発的活動団体 自発的かつ継続的に環境美化活動をおこなう市民団体(主として市民により組織された団体をいう。)をいう。
  • (7)公共の場所 道路、河川、水路、公園、広場、緑地等の市民等が自由に利用し、または出入りできる場所をいう。

市の責務

  • 第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨てによるごみの散乱及び飼い犬のふんの放置の防止について、総合的な施策を策定し、その施策を実施するよう努めなければならない。
  • 2 市は、市民及び自発的活動団体の環境美化活動に対し、必要な支援策を講じるよう努めなければならない。

市民等の責務

  • 第4条 市民等は、自ら生じさせたごみは、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
  • 2 市民等は、屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙し、または携帯用吸い殻入れを使用するよう努めなければならない。
  • 3 飼い犬の飼い主は、飼い犬を散歩させるときは、飼い犬のふんを持ち帰るための回収袋等を携帯し、使用するよう努めなければならない。
  • 4 市民は、その居住地域における清掃活動に積極的に参加するとともに、自発的な清掃活動をおこなうことにより、ごみのない美しいまちづくりに努めなければならない。
  • 5 前4項に定めるもののほか、市民等は、前条第1項の規定により市が実施する施策(以下「市の施策」という。)に協力しなければならない。

事業者の責務

  • 第5条 事業者は、事業活動に伴って生じるごみの散乱を防止し、事業所、その周辺その他事業活動をおこなう地域における清掃活動に努めるとともに、ごみの散乱の防止について、従業員に対する啓発に努めなければならない。
  • 2 ごみの散乱の原因となるおそれのあるものを製造し、加工し、及び販売する事業者は、ごみの散乱の防止及び再資源化について消費者に対する啓発に努めなければならない。
  • 3 容器に収納した飲料または食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)に当該容器を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を設置し、適正な管理に努めなければならない。
  • 4 たばこを製造し、及び販売する事業者は、喫煙時のマナーの徹底及びたばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発に努めなければならない。
  • 5 旅行業者、旅客を運送する事業者その他観光に関する事業者は、ごみの散乱の防止について、利用者に対する啓発に努めなければならない。
  • 6 前5項に定めるもののほか、事業者は、市の施策に協力しなければならない。

土地所有者等の責務

  • 第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、または管理する土地におけるごみの散乱を防止するため、土地利用者の意識の啓発、清掃活動等により、地域の良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。
  • 2 前項に定めるもののほか、土地所有者等は、市の施策に協力しなければならない。

行動計画の策定

  • 第7条 市長は、市の施策を推進するため、次に掲げる事項についての計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
  • (1)ごみの散乱の防止に係る市民等、事業者及び土地所有者等に対する啓発に関する事項
  • (2)飼い犬のふんの放置の防止に係る飼い主に対する啓発に関する事項
  • (3)ポイ捨てしない人づくりに係る教育及び学習の推進に関する事項
  • (4)市、市民等、事業者、土地所有者等及び自発的活動団体相互の連携に関する事項
  • (5)市民及び自発的活動団体の環境美化活動の支援に関する事項
  • (6)次条第1項の規定により指定する推進モデル地区でのごみの散乱及び飼い犬のふんの放置の防止事業に関する事項
  • (7) その他ごみの散乱及び飼い犬のふんの放置の防止に関し必要な事項
  • 2 市長は、行動計画を策定し、または変更しようとするときは、市民等、事業者、土地所有者等及び自発的活動団体の意見が十分反映されるように、必要な処置を講じなければならない。
  • 3 市長は、行動計画を策定し、または変更したときは、これを公表しなければならない。

推進モデル地区の指定

  • 第8条 市長は、ポイ捨てのない美しいまちづくりの推進を図る必要があると認める地区をポイ捨てのない美しいまちづくり推進モデル地区(以下「推進モデル地区」という。)として指定することができる。
  • 2 市長は、推進モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民の意見を聴くものとする。
  • 3 市長は、第1項の規定により推進モデル地区を指定したときは、その区域を告示するものとする。
  • 4 市長は、推進モデル地区において、先導的かつ重点的にポイ捨てによるごみの散乱及び飼い犬のふんの放置の防止事業を実施するものとする。
  • 5 第2項及び第3項の規定は、推進モデル地区の区域の変更または指定の解除について準用する。

禁止行為

  • 第9条 何人も、みだりにポイ捨てをしてはならない。
  • 2 飼い犬の飼い主は、公共の場所または他人の所有、占有若しくは管理する土地に、飼い犬の排せつしたふんを放置してはならない。
  • 3 容器に収納した飲料または食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、回収容器周辺に容器等が散乱した場合において、当該容器等の散乱を放置してはならない。
  • 4 公共の場所において、チラシその他の宣伝物を配布し、または配布させた者は、配布した場所及びその周辺に配布物が散乱した場合において、当該配布物の散乱を放置してはならない。

指導及び助言

  • 第10条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導及び助言をおこなうことができる。

措置命令

  • 第11条 市長は、第九条の規定に違反し、美観または生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて違反行為の是正、支障の除去その他の必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

公表

  • 第12条 市長は、前条の規定による命令を受けたものが正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
  • 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

関係機関との連携の強化

  • 第13条 市長は、この条例の実施に当たり、関係機関に協力を求めることにより連携の強化を図るものとする。

委任

  • 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  • 附則
    この条例は、平成16年6月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境衛生係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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