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更新日:2024年4月1日
平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。
都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払います。
市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定し、国民健康保険税を課税します。
なお、国民健康保険事業費納付金の中には、後期高齢者支援金、介護納付金も含まれています。
令和6年度国民健康保険税納税通知書は、令和6年7月12日(金曜日)に発送いたします。
7月以降の手続きにより国保加入や脱退等の異動があった世帯には、手続きいただいた月の翌月中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書兼納付書をお送りします。
令和6年1月2日以降に福島市に転入した場合は、1月1日現在の住所地に所得の照会を行います。
7月中旬頃の納税通知書では所得によらない定額分の税額(均等割額+平等割額)のみを算出しますが、所得が判明した後に税額を再計算し、税額に変更があった場合は8月以降に再度納税通知書をお送りします。
なお、6月までに所得が判明している方には納税通知書を1回でお送りします。
国保税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納税義務があります。そのため、世帯主あてに国民健康保険税納税通知書を送付することになります。
注意:納期限到来済の期別額について納付する場合は、国民健康保険税納税通知(納付)書もしくは最新の国民健康保険税変更決定通知(納付)書と、お支払い金額をご用意の上、福島市役所納税課、支所等(土湯温泉町支所、立子山支所、飯坂支所、松川支所、信夫支所、吾妻支所、大波出張所に限ります。)もしくは福島市収納金融機関、ゆうちょ銀行及び郵便局でご納付ください。
表内に記載した金額の合計額が年間の税額となります。
令和6年度のあん分率は、7月にお知らせします。
令和5年度国民健康保険税のあん分率
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 6.50パーセント | 2.60パーセント | 2.60パーセント |
均等割額 (1人あたりに必ずかかる税額) |
19,700円 | 7,800円 | 10,000円 |
平等割額 (1世帯あたりに必ずかかる税額) |
18,300円 | 7,200円 | 6,200円 |
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度の財源(病院などでの自己負担分を除く。)のうち、後期高齢者医療制度の加入者が納める保険料(約1割)及び公費(約5割)を除いた約4割分を、現役世代(国保や健保などの被保険者)が負担します。平成19年度以前は「医療分」から拠出しておりましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、「後期高齢者支援金」として明確に区分されました。
介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護が必要になったとき、介護が必要な方の状況に応じた介護(予防)サービスが受けられるよう、社会全体で支えていこうとする制度です。40歳から64歳までの方は、加入している医療保険から「介護納付金」として介護保険料を納めます。
誕生月(1日が誕生日の方は、その前月)から年度末までの分を月割で計算し、医療分、支援分に加算したものを、残りの納期に振り分けなおします。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は、誕生月)中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書をお送りします。
当初から、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの月割で計算し、納期に振り分けてありますので、介護分がなくなったことによる税額変更はありません。
医療分 | 65万円 |
---|---|
支援分 |
22万円 |
介護分 | 17万円 |
合計 |
104万円 |
令和6年度の課税限度額は、7月にお知らせします。
医療分 | (課税対象所得金額【※1】×6.50パーセント)+(19,700円×被保険者数)+18,300円=(1)【※2】 |
---|---|
支援分 |
(課税対象所得金額【※1】×2.60パーセント)+(7,800円×被保険者数)+7,200円=(2)【※2】 |
介護分【※3】 | (課税対象所得金額【※1】×2.60パーセント)+(10,000円×被保険者数)+6,200円=(3)【※2】 |
国保税合計(年税額) | (1)+(2)+(3) |
福島市の国民健康保険に加入する際の皆様の国民健康保険税がどのくらいの額になるのか試算することができます。
詳しくは、「国民健康保険税の試算」のページをご覧ください。
国保税は、資格を取得した月の分から課税になります。
年度の途中で加入・脱退した場合(届出については「こんなときには14日以内に届出を」をご覧ください)、国保税を月割で計算しますので、お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします。
なお、手続きいただいた翌月中旬頃に税額を計算しなおした国民健康保険税変更決定通知書を送付します。
【ご注意ください!!】
国保の加入日は届出日ではありません。他の健康保険を喪失した日や転入した日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります。
詳しくは国保年金課国保資格係までお問い合わせください。
下記の基準を満たす世帯は、均等割額・平等割額が軽減されます。
7割軽減 | 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円以下の場合該当します |
---|---|
5割軽減 | 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します |
2割軽減 |
「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します |
【注意事項】
令和4年度より、未就学児(0歳から6歳になった日以後、最初の3月31日を迎える子ども)の均等割額((1)一定の所得以下の世帯に対する軽減がされる場合、その減額後)の半額分が軽減されます。
なお、令和6年度は平成30年4月2日以降生まれのかたが未就学児に該当します。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築することを目的に、令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税が免除されるようになりました。免除を受けるためには、国保年金課または各支所・出張所へ届出をお願いします。詳しくは「産前産後期間に係る国民健康保険税を免除します」をご覧ください。
75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、同じ世帯で国民健康保険を継続する方、または職場の健康保険等の扶養を抜けて国民健康保険に加入する方の国民健康保険税の負担が急に増えることのないように、次の(例1)、(例2)のどちらかに該当される方は国民健康保険税が軽減されます。
夫 (74歳) |
国民健康保険の被保険者 | 夫 (75歳) |
後期高齢者医療制度被保険者 | |
---|---|---|---|---|
妻 (71歳) |
妻 (72歳) |
国民健康保険被保険者 |
夫 (74歳) |
職場の健康保険の被保険者 被扶養者 |
夫 (75歳) |
後期高齢者医療制度被保険者 | |
---|---|---|---|---|
妻 (71歳) |
妻 (72歳) |
国民健康保険被保険者 (新たに国民健康保険税負担) ※納税義務者は世帯主 |
令和3年度より、国民健康保険加入世帯に18歳以下の子どもが2人以上いる場合、2人目以降の子どもに係る均等割額が全額減免になっています。申請不要で、自動的に減免が適用されます。
【注意事項】
国民健康保険税に関するよくある質問を掲載しております。
詳しくは、「よくある質問」のページをご覧ください。
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