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更新日:2024年4月1日

令和6年度国民健康保険税

  1. 国民健康保険税の決めかた
  2. 令和6年度国民健康保険税納税通知書の発送について
  3. 納税義務者は世帯主
  4. 納付方法
  5. 国民健康保険税のあん分率
  6. 国民健康保険税の課税限度額
  7. 国民健康保険税の計算のしかた
  8. 年度の途中で加入・脱退した場合
  9. 国民健康保険税の軽減
  10. 後期高齢者医療制度創設にともなう国保税の軽減について
  11. 18歳以下の子どもに係る均等割額の減免について
  12. よくある質問

1.国民健康保険税の決めかた

平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。

都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払います。

市町村は、都道府県に支払う国民健康保険事業費納付金を賄うために必要な保険税率を決定し、国民健康保険税を課税します。

なお、国民健康保険事業費納付金の中には、後期高齢者支援金、介護納付金も含まれています。

2.令和6年度国民健康保険税納税通知書の発送について

令和6年度国民健康保険税納税通知書は、令和6年7月12日(金曜日)に発送いたします。
7月以降の手続きにより国保加入や脱退等の異動があった世帯には、手続きいただいた月の翌月中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書兼納付書をお送りします。

福島市に転入した方には、国民健康保険税納税通知書を2回お送りする場合があります

令和6年1月2日以降に福島市に転入した場合は、1月1日現在の住所地に所得の照会を行います。
7月中旬頃の納税通知書では所得によらない定額分の税額(均等割額+平等割額)のみを算出しますが、所得が判明した後に税額を再計算し、税額に変更があった場合は8月以降に再度納税通知書をお送りします。
なお、6月までに所得が判明している方には納税通知書を1回でお送りします。

3.納税義務者は世帯主

国保税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納税義務があります。そのため、世帯主あてに国民健康保険税納税通知書を送付することになります。

4.納付方法

取扱店舗

  • 東邦銀行(全店舗)
  • 福島信用金庫(全店舗)
  • みずほ銀行(全店舗)※口座振替のみ
  • 秋田銀行(全店舗)
  • 荘内銀行(全店舗)
  • 七十七銀行(全店舗)
  • 常陽銀行(全店舗)※口座振替のみ
  • きらやか銀行(全店舗)
  • 北日本銀行(全店舗)
  • 福島銀行(全店舗)
  • 大東銀行(全店舗)
  • 福島県商工信用組合(全店舗)
  • 東北労働金庫(全店舗)
  • ふくしま未来農業協同組合(全店舗)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(東北6県に所在する店舗)
  • 全国のコンビニエンスストア

注意:納期限到来済の期別額について納付する場合は、国民健康保険税納税通知(納付)書もしくは最新の国民健康保険税変更決定通知(納付)書と、お支払い金額をご用意の上、福島市役所納税課、支所等(土湯温泉町支所、立子山支所、飯坂支所、松川支所、信夫支所、吾妻支所、大波出張所に限ります。)もしくは福島市収納金融機関、ゆうちょ銀行及び郵便局でご納付ください。

利用できるスマートフォン決済アプリ

  • PayPay(PayPay請求書払い、PayPayあと払い)
  • LINEPay(LINEPay請求書支払い)
  • PayB
  • 支払秘書

その他

5.国民健康保険税のあん分率

表内に記載した金額の合計額が年間の税額となります。

令和6年度のあん分率は、7月にお知らせします。

令和5年度国民健康保険税のあん分率

  医療分 支援分 介護分
所得割率 6.50パーセント 2.60パーセント 2.60パーセント

均等割額

(1人あたりに必ずかかる税額)

19,700円 7,800円 10,000円

平等割額

(1世帯あたりに必ずかかる税額)

18,300円 7,200円 6,200円

支援分(後期高齢者支援金等分)について

平成20年度に創設された後期高齢者医療制度の財源(病院などでの自己負担分を除く。)のうち、後期高齢者医療制度の加入者が納める保険料(約1割)及び公費(約5割)を除いた約4割分を、現役世代(国保や健保などの被保険者)が負担します。平成19年度以前は「医療分」から拠出しておりましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、「後期高齢者支援金」として明確に区分されました。

介護分(介護納付金分)について

介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護が必要になったとき、介護が必要な方の状況に応じた介護(予防)サービスが受けられるよう、社会全体で支えていこうとする制度です。40歳から64歳までの方は、加入している医療保険から「介護納付金」として介護保険料を納めます。

年度の途中で40歳になる方の介護分

誕生月(1日が誕生日の方は、その前月)から年度末までの分を月割で計算し、医療分、支援分に加算したものを、残りの納期に振り分けなおします。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は、誕生月)中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書をお送りします。

年度の途中で65歳になる方の介護分

当初から、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの月割で計算し、納期に振り分けてありますので、介護分がなくなったことによる税額変更はありません。

6.国民健康保険税の課税限度額

令和5年度の課税限度額

医療分 65万円
支援分

22万円

介護分 17万円
合計

104万円

令和6年度の課税限度額は、7月にお知らせします。

7.国民健康保険税の計算のしかた

計算式

医療分 (課税対象所得金額【※1】×6.50パーセント)+(19,700円×被保険者数)+18,300円=(1)【※2】
支援分

(課税対象所得金額【※1】×2.60パーセント)+(7,800円×被保険者数)+7,200円=(2)【※2】

介護分【※3】 (課税対象所得金額【※1】×2.60パーセント)+(10,000円×被保険者数)+6,200円=(3)【※2】
国保税合計(年税額) (1)+(2)+(3)
  • 【※1】…被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の総所得からそれぞれ基礎控除43万円を引いた金額の合計金額
  • 【※2】…100円未満切捨て
  • 【※3】…対象となるのは40歳から64歳までの被保険者です

試算

福島市の国民健康保険に加入する際の皆様の国民健康保険税がどのくらいの額になるのか試算することができます。

詳しくは、「国民健康保険税の試算」のページをご覧ください。

8.年度の途中で加入・脱退した場合

国保税は、資格を取得した月の分から課税になります。
年度の途中で加入・脱退した場合(届出については「こんなときには14日以内に届出を」をご覧ください)、国保税を月割で計算しますので、お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします。
なお、手続きいただいた翌月中旬頃に税額を計算しなおした国民健康保険税変更決定通知書を送付します。

年度の途中で加入・脱退した場合

【ご注意ください!!】
国保の加入日は届出日ではありません。他の健康保険を喪失した日や転入した日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります。
詳しくは国保年金課国保資格係までお問い合わせください。

9.国民健康保険税の軽減

(1)一定の所得以下の世帯に対する軽減措置

下記の基準を満たす世帯は、均等割額・平等割額が軽減されます。

令和5年度の軽減判定基準
7割軽減 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円以下の場合該当します
5割軽減 「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します
2割軽減

「世帯の所得金額の合計」が43万円+(給与所得者等の数[※]-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下の場合該当します

【注意事項】

  • 軽減判定には、所得の把握が必要になるため、確定申告が必要でない方や、所得のない方も、所得の申告が必要になる場合があります。また、「世帯の所得金額の合計」には、国保に加入していない世帯主や、特定同一世帯所属者の所得も含めます。
  • 65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の方で年金所得がある場合、当該所得から15万円を限度に控除した額で判定します。
  • 世帯の所得金額の合計は、専従者控除の非適用、譲渡所得に対する課税の特例の非適用等があります。
  • 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金等の収入金額が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える公的年金等に係る所得がある方の人数です。[※]世帯に給与所得者等に当たる方が2人以上いる場合に加算されます。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。
  • 会社の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により、職場の健康保険等を脱退し、国民健康保険に加入された方に対する軽減制度があります。詳しくは国民健康保険に加入し雇用保険を受給されるかたへ(非自発的失業者に係る軽減措置)」をご覧ください。

(2)未就学児の国民健康保険加入者がいる世帯に対する軽減措置

令和4年度より、未就学児(0歳から6歳になった日以後、最初の3月31日を迎える子ども)の均等割額((1)一定の所得以下の世帯に対する軽減がされる場合、その減額後)の半額分が軽減されます。

なお、令和6年度は平成30年4月2日以降生まれのかたが未就学児に該当します。

(3)出産した国民健康保険加入者がいる世帯に対する軽減措置

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築することを目的に、令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税が免除されるようになりました。免除を受けるためには、国保年金課または各支所・出張所へ届出をお願いします。詳しくは「産前産後期間に係る国民健康保険税を免除します」をご覧ください。

10.後期高齢者医療制度への移行にともなう国保税の軽減について

75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることにともなって、同じ世帯で国民健康保険を継続する方、または職場の健康保険等の扶養を抜けて国民健康保険に加入する方の国民健康保険税の負担が急に増えることのないように、次の(例1)、(例2)のどちらかに該当される方は国民健康保険税が軽減されます。

(例1)世帯員の一部が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が1人となる場合

(74歳)
国民健康保険の被保険者 右向き矢印のイラスト
(75歳)
後期高齢者医療制度被保険者

(71歳)

(72歳)
国民健康保険被保険者
  • (1)所得割額・・・妻の所得で計算
  • (2)均等割額・・・妻の分
  • (3)平等割額・・・5年間半額、その後3年間は4分の1減額
    注意:世帯主(納税義務者)及び世帯構成に変更がないことを条件とします。また、平等割額の減額について、介護分は該当しません。

 

(例2)職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合


(74歳)
職場の健康保険の被保険者
被扶養者
右向き矢印のイラスト
(75歳)
後期高齢者医療制度被保険者

(71歳)

(72歳)
国民健康保険被保険者
(新たに国民健康保険税負担)
※納税義務者は世帯主
  • (1)所得割額・・・0円
  • (2)均等割額・・・半額
  • (3)平等割額・・・半額(65歳以上の被扶養者のみで構成される世帯の場合)
  • 注意:上記(2),(3)については国民健康保険の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限ります。

 

11.18歳以下の子どもに係る均等割額の減免について

令和3年度より、国民健康保険加入世帯に18歳以下の子どもが2人以上いる場合、2人目以降の子どもに係る均等割額が全額減免になっています。申請不要で、自動的に減免が適用されます。

【注意事項】

  • 18歳以下の子どもとは、令和6年度の場合、平成18年4月2日以降に生まれた子どものことです。
  • 今年度18歳の子どもが来年度19歳になり、18歳以下の子どもが1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます。
  • 国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます。

12. よくある質問

国民健康保険税に関するよくある質問を掲載しております。

詳しくは、「よくある質問」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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