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更新日:2024年3月5日

「特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)」について

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となりました。
「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同じように登録手続きし、専用標識(ナンバープレート)を車両に付ける必要があります。また、軽自動車税(種別割)も年額2,000円かかります。取得時には市民税課窓口(福島市役所2階)で登録手続きをしてください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するには、下記(1)~(3)の要件全てを満たす必要があります。

  • (1)原動機の定格出力が0.6kw以下であること
  • (2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
  • (3)最高速度が20km/h以下であること
保安基準について(関連リンク)

≪国土交通省≫特定小型原動機付自転車について(保安基準)(外部サイトへリンク)

登録手続きと専用標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車の登録と専用標識(ナンバープレート)の交付は、市民税課窓口(福島市役所2階)で行います。
以前に原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている場合は、引き続き使用いただくことも可能です(継続使用の申告も不要)。

標識(ナンバープレート)のイメージ(PDF:363KB)

軽自動車税(種別割)がかかります!

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。

令和6年度は5月8日から、軽自動車税(種別割)納税通知書が送付されます。

申請書のダウンロード

登録手続きに必要なもの

新しく購入したとき、または譲り受けたとき

  • 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
  • 販売証明書』または、『譲渡証明書』、廃車済みの場合は廃車申告受付書
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

※証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類などが必要です。
※車台番号の誤記入を防ぐため、『販売証明書』や『譲渡証明書』等に車台番号の記載がない場合には、車台番号のトレースを添付してください。

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から交換するとき

  • 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
  • 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
  • 原動機付自転車用標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類など
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

自賠責保険に加入しましょう

自賠責保険は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。下記の「自賠責保険ポータルサイト」を確認ください。

自賠責保険について(関連リンク)

≪国土交通省≫自賠責保険ポータルサイト(外部サイトへリンク)

取得の前に…交通ルールを確認ください

16歳以上であれば、運転免許証がなくとも運転できますが、16歳未満のかたへの電動キックボードの提供の禁止などの交通ルールがあります。違反した場合は罰金などの罰則が設けられます。取得の前に確認ください。

交通ルールについて(関連リンク)

≪警察庁≫特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)

関連チラシ

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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