検索の仕方
ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に関するQ&A
ここから本文です。
更新日:2018年12月28日
この調査では、家屋の床面積・構造・外装仕上げ・内装仕上げ・その他建築設備などを調査し、総務省が定めた固定資産評価基準に基づき課税標準額(評価額)を算出します。
また、家屋の評価を行うにあたっては、職員が所有者とともに実地調査を行うことになっています。このため、家屋の所有者またはその代理人(ご家族など)の立会いのもと、調査させていただいております。
住宅を取り壊した場合には、資産税課職員が現状を確認いたしますので、連絡をお願いします。
また、登記をしている家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをすることも必要となります。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋の状況で課税されますので、1月1日以後に家屋を取り壊したとしてもその年の税額が軽減されることはありません。また、同様に1月1日以後に完成した家屋について、年度途中から課税されることもありません。
新築住宅に対しては減額制度が設けられており、一定の要件にあてはまる場合は、3年間または5年間(長期優良住宅の場合)、120平方メートルを上限として固定資産税のみ2分の1軽減されます。
福島税務署(電話:024-534-3121)(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください